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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第15回第三部会議事概要)

第15回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成19年4月25日(水曜日)

1 諮問第136号

諮問件名

平成18年○月○日付告訴に係る事情の聴取等を含む捜査関係資料」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

視庁(刑事部)

決定内容

開示

非開示理由

該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

規概要・理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第130号

諮問件名

平成16年度教育職員定期評価本人開示結果報告書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • 平成16年度教育職員定期評価本人開示結果報告書のうち、被開示者に対して行った具体的な説明及び指導の内容、被開示者の意見・反応等、その際の被開示者の状況の部分
  • 平成16年度教育職員業績評価書のうち、評価結果の部分
  • 平成16年度教育職員職務実績記録にのうち、教育職員の実績・行動、校長等の指導・指示等、結果の部分
  • 平成17年度教育職員育成シート(問題点と取組)のうち、一次評価、二次評価、平成16年度の問題点、平成17年度の取組、教育職員の意見等の部分
  • 教育職員評価結果に係る苦情相談調査票のうち、事実確認部分、管理主事等の意見、検討内容、再評価の要否、評価者への指導・注意等の内容等
  • 教育職員定期評価再評価に係る報告書兼決定書のうち、教育庁人事部長の報告内容、定期評価修正の有無、評価者に対する指導の有無、詳細な取扱内容の部分

れらの情報は人事管理の運用に関する情報であり、開示されることが前提となると、被開示者からの苦情や圧力等が生じることを考え、率直な意見の表明を行うことを躊躇し、当たり障りのない事柄のみを記入するようになり、人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第131号

諮問件名

平成16年度教育職員定期評価本人開示結果報告書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • 平成16年度教育職員定期評価本人開示結果報告書のうち、被開示者に対して行った具体的な説明及び指導の内容、被開示者の意見・反応等、その際の被開示者の状況の部分
  • 平成16年度教育職員業績評価書のうち、評価結果の部分
  • 平成16年度教育職員職務実績記録のうち、教育職員の実績・行動、校長等の指導・指示等、結果の部分
  • 平成17年度教育職員育成シート(問題点と取組)のうち、一次評価、二次評価、平成16年度の問題点、平成17年度の取組、教育職員の意見等の部分
  • 教育職員評価結果に係る苦情相談調査票のうち、事実確認部分、管理主事等の意見、検討内容、再評価の要否、評価者への指導・注意等の内容等
  • 教育職員定期評価再評価に係る報告書兼決定書のうち、教育庁人事部長の報告内容、定期評価修正の有無、評価者に対する指導の有無、詳細な取扱内容の部分

れらの情報は人事管理の運用に関する情報であり、開示されることが前提となると、被開示者からの苦情や圧力等が生じることを考え、率直な意見の表明を行うことを躊躇し、当たり障りのない事柄のみを記入するようになり、人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

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