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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第80回第一部会議事概要)

第80回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成19年7月18日(水曜日)

1 諮問第135号

諮問件名

再任用選考推薦書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • (1)再任用選考推薦書、嘱託員選考推薦書
    嘱託員選考の推薦にあたって校長の判断、評価に係る記載で有り、開示されることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
    (条例第16条第6号該当)
  • (2)再任用職員・再雇用職員面接票(新規)
    • 面接委員職氏名
      開示されることが前提となると、面接委員の率直な意見の表明が行われにくくなるおそれがあり、その結果、正確な評価ができず、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)
    • 面接票の内容及び評価
      開示されることが前提となると、選考事務の過程又は基準が明らかになり、受験者の受験対策に利用されるおそれがある。その結果、公正かつ適正な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)
  • (3)平成17年度再雇用職員採用選考不合格者リスト(新規)、平成17年度定年退職者申込状況(都立・教員系)【再任用申込】
    • 判定に係る記載
      開示されることが前提となると、選考事務の過程や基準が明らかとなり、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
    • 評定結果及び判定記事
      開示されることが前提となると、評価が形骸化したり、選考事務の過程や基準が明らかとなり、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第138号

諮問件名

嘱託員選考推薦書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • (1)「嘱託員選考推薦書」
    勤務状況の評定欄、適任職務欄、性格欄
    嘱託員選考の推薦にあたっての校長の判断・評価に係る記載であり、開示されることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)
  • (2)再任用職員・再雇用職員面接票(新規)
    • 面接委員職氏名
      面接委員職氏名、面接委員が面接を実施した結果を記述した内容、評語の内容、総合評定の内容、所見及び特記事項の内容
      面接委員の氏名は、開示されることが前提となると、面接委員の率直な意見の表明が行われにくくなるおそれがあり、その結果、正確な評価ができず、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
      面接委員が面接を実施した結果、記述した内容、評語の内容、総合評定の内容、所見及び特記事項の内容を開示されることが前提となると、選考事務の過程又は基準が明らかになり、受験者の受験対策に利用されるおそれがある。その結果、公正かつ適正な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)
  • (3)「平成17年度再雇用職員採用選考不合格者リスト(新規)
    第1段目の7列目下段及び10列目、第7段目の7列目以降
    判定に関して評価の対象とする事項や評価の内容、判定に関わる説明は、開示されることが前提となると、選考事務の過程や基準が明らかとなり、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条6号該当)

審議区分

規概要説明・理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び理由説明を行った。

3 諮問第139号

諮問件名

嘱託員選考推薦書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • (1)「嘱託員選考推薦書」
    勤務状況の評定欄、適任職務欄、性格欄
    嘱託員選考の推薦にあたっての校長の判断・評価に係る記載であり、開示されることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)
  • (2)再任用職員・再雇用職員面接票(新規)
    • 面接委員職氏名
      面接委員職氏名、面接委員が面接を実施した結果を記述した内容、評語の内容、総合評定の内容、所見及び特記事項の内容
      面接委員の氏名は、開示されることが前提となると、面接委員の率直な意見の表明が行われにくくなるおそれがあり、その結果、正確な評価ができず、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
      面接委員が面接を実施した結果を記述した内容、評語の内容、総合評定の内容及び所見及び特記事項の内容が開示されることが前提になると、選考事務の過程又は基準が明らかになり、受験者の受験対策に利用されるおそれがある。その結果、公正かつ適正な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)
  • (3)嘱託員選考第1次判定資料
    評定の結果、推薦書特記事項の内容、面接票特記事項概要の内容、判定経緯の内容、その他の判定項目及び判定内容
    判定に関して評価の対象とする事項や評価、判定にかかわる説明については、開示されることが前提となると、選考事務の過程や基準が明らかとなり、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条6号該当)

審議区分

規概要説明・理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び理由説明を行った。

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