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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第18回第三部会議事概要)

第18回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成19年7月30日(月曜日)

1 諮問第140号

諮問件名

○○市教育委員会指導室から多摩教育事務所指導主事あて文書」の利用非停止決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

用非停止

利用非停止理由

求の情報は、東京都教育委員会が苦情処理に当たり、事実関係の把握のために○○市教育委員会から収集したものである。この収集は、東京都個人情報の保護に関する条例第4条第3項のただし書き第6号の相談等の事務で事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められる場合で、本人以外から個人情報を収集できる場合に当たり、条例第21条の3第1項第1号に該当する違反の事実がないため。

審議区分

規概要・理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第141号

諮問件名

○○市教育委員会指導室から多摩教育事務所指導主事あて文書」の利用非停止決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

用非停止

利用非停止理由

求の情報は、東京都教育委員会が苦情処理に当たり、事実関係の把握のために○○市教育委員会から収集したものである。この収集は、東京都個人情報の保護に関する条例第4条第3項のただし書き第6号の相談等の事務で事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められる場合で、本人以外から個人情報を収集できる場合に当たり、条例第21条の3第1項第1号に該当する違反の事実がないため。

審議区分

規概要・理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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