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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第21回第三部会議事概要)

第21回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成19年11月26日(月曜日)

1 諮問第153号

諮問件名

苦情処理票」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

視総監(総務部)

決定内容

部開示

非開示理由

  • (1)非開示とした警察職員の氏名及び印影
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
    • 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (2)刑事生活安全組織犯罪対策課課長代理の氏名、印影及び知能犯捜係員の氏名
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    • 開示することにより、捜査に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第144号

諮問件名

平成17年○月○日における○○消防署の職員と○○市役所等による話合いにおける審査請求人に関する記録等」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

防総監(東京消防庁)

決定内容

開示

非開示理由

成17年○月○日に○○庁舎(○○市役所)において行われたとされる話し合いに、○○消防署の職員は出席しておらず、その内容が記録された公文書は作成及び取得していないため、審査請求人に係る保有個人情報は存在しない。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第145号

諮問件名

平成○年○月○日に審査請求人の自宅で○○消防署職員と審査請求人が面会したときの記録(○○消防署の職員が作成したもの。)」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

防総監(東京消防庁)

決定内容

開示

非開示理由

求に係る保有個人情報は、平成○年○月○日の記録として、○○消防署において作成した公文書(公文書名なし)が存在したが、本庁主管課への報告が完了したことに伴い、当該文書が不要となり廃棄したため現在は存在しない。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第147号

諮問件名

○○消防署における広聴事務処理票」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

防総監(東京消防庁)

決定内容

開示

非開示理由

成○年○月○日に○○消防署で対応した審査請求人に係る広聴事案については、記録処理をする必要がないと判断し、当該公文書を作成はしていないため、保有個人情報は存在しない。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第148号

諮問件名

○○消防署における広聴事務処理票」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

防総監(東京消防庁)

決定内容

開示

非開示理由

成○年○月○日に○○消防署で対応した審査請求人に係る広聴事案については、記録処理をする必要がないと判断し、当該公文書を作成はしていないため、保有個人情報は存在しない。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

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