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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第85回第二部会議事概要)

第85回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成20年6月24日(火曜日)

1 諮問第162号

諮問件名

東京消防庁における職員との話し合いに関する広聴処理票」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

防総監(東京消防庁)

決定内容

開示(不存在)

非開示理由

  • 平成19年○月○日及び平成20年○月○日に東京消防庁本部庁舎における広報担当の職員等との話し合いに関する広聴事務処理票に記載されている○○様の保有個人情報
    平成19年○月○日及び平成20年○月○日に東京消防庁本部庁舎で対応したあなたの広聴事案については、記録処理する必要がないと判断し、当該公文書は作成していないため、あなたの保有個人情報は存在しない。

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明と意見書の代読を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第164号

諮問件名

校長の服務事故について(報告)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • (1)校長の服務事故について(報告)
    • 当事者の氏名等(生年月日、年齢、教職年数)
    • 発生の状況(同僚の氏名及び状況)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
    • 発生の状況(当事者・関係者からの事情聴取内容)
      服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後、同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
  • (2)東京都立○○高等学校長○○の服務事故について
    • 事故者氏名(生年月日、年齢、職歴)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
    • 事故の概要
    • 処分措置(案)
    • 備考
      開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
      開示請求者以外の特定の個人を識別することができないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるものであるため(条例16条2号)
    • 事故の概要
      服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後同種の事案に関し、正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
    • 備考
      関係者から聞き取りしたことに対するセクハラ相談員の判断であり、開示されることとなると、今後同種の事案に関し、率直な意見の表明がされず、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第165号

諮問件名

校長の服務事故について(報告)」ほか1件の一部開示決定及び「東京都立○○高等学校○○校長の服務事故に関する事情聴取書」ほか1件の非開示に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示及び非開示

非開示理由

  • (1)校長の服務事故について(報告)
    • 当事者の氏名等(生年月日、年齢、教職年数)
    • 発生の状況(同僚氏名)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
    • 発生の状況(当事者・関係者からの事情聴取内容)
      服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後、同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
  • (2)東京都立○○高等学校長○○の服務事故について
    • 事故者氏名(生年月日、年齢、職歴)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
    • 事故の概要
    • 処分措置(案)
    • 備考
      開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
      開示請求者以外の特定の個人を識別することができないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるものであるため(条例16条2号)
    • 事故の概要
      服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後同種の事案に関し、正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
    • 備考
      関係者から聞き取りしたことに対するセクハラ相談員の判断であり、開示されることとなると、今後同種の事案に関し、率直な意見の表明がされず、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
  • (1)東京都立○○高等学校○○校長の服務事故に関する事情聴取書
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
    服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号)
  • (2)私が事情聴取の際に、校長が私の病名を偽って職員会議(成績会議)で発言したことを訂正するように言っていただきたいと依頼したことを、都教委が校長に指導したことがわかる書類
    事情聴取は服務事故の事実を確認するために聴取する場であり、聴取者から依頼を受ける立場ではなく、請求にかかる文書は作成しておらず存在しない。(不存在)

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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