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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第90回第一部会議事概要)

第90回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成20年9月17日(水曜日)

1 諮問第166号

諮問件名

再雇用(教育職員)推薦書」外1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

  1. 再雇用(教育職員)推薦書
    • 「健康状況欄」欄及び「性格」欄
      開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 「推薦項目」欄
      開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
      開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  2. 判定用データ(申込区分別・19定年退以外)都立
    • 表中1段目のうち左から11列目、12列目の下段及び13列目
      開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • 表中本人に係る部分のうち左から11列目から13列目まで
      開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第160号

諮問件名

指導力不足等教員の決定解除等一覧表」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

  1. 指導力不足等教員の決定の解除等一覧表
    • 総合評定欄及び観点別評定欄
      評定内容が記載されており、開示すると、人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。(条例16条6号該当)
    • 判定案欄
      審査会に諮る際の事務局案が記載されており、開示すると、人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。(条例16条6号該当)
  2. 平成18年度指導力不足等教員(研修実施者)に対する措置について
    • 研修センター評価欄及び17年度業績評価欄
      評定内容が記載されており、開示すると、人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。(条例16条6号該当)
    • 勤務状況欄、現状(校務分掌・教育活動の状況・対人関係)欄、校長の指導と所見欄及び教育委員会の対応と見解欄
      研修センター及び校長、東京都教育委員会の所見及び見解が記載されており、開示すると率直な意見表明が行われず、人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。(条例16条6号該当)
    • 分類(解除か継続)欄及び事務局案欄
      審査会に諮る際の事務局案が記載されており、開示すると、人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。(条例16条6号該当)
  3. 平成18年度指導力ステップアップ研修評定表(総合)
    • 評定に関わる事実欄及び評定欄
      評定内容及び事実が記載されており、開示すると、人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。(条例16条6号該当)

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

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