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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第98回第二部会議事概要)

第98回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成21年10月20日(火曜日)

1 諮問第192号

諮問件名

学校行事、施設生活中に撮影された写真」ほか4件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示

非開示理由

求に係る個人情報は東京都において作成又は取得していないため存在しない

審議区分

施機関理由説明・内容審議

審議内容

査会に対し、実施機関が理由説明を行い、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第193号

諮問件名

医師からの通告内容等に関する記録一切」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

「指導経過記録票」

  • 1頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から13文字目まで、2行目文末まで、【詳細】欄

令等の定めるところにより開示することができない情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16号第1号に該当する。
該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

  • 1頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 1頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 2頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 2頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄2行目1文字目から5行目行末まで
  • 2頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 3頁4段目及び4頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 5頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 8頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 8頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 20頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 25頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 28頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 39頁7段目及び40頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 40頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 40頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 41頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 43頁2段目及び46頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 47頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 47頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 47頁7段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 48頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 48頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 51頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 51頁6段目及び52頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 52頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 52頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 53頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 60頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 60頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 60頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

  • 1頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 1頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 2頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 3頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 4頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 4頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 4頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 5頁3段目及び6頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 6頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 6頁4段目及び7頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 7頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 7頁4段目及び8頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 8頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 18頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 19頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 19頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 28頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 38頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 39頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 39頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 40頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 41頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 42頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 42頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 42頁7段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 43頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から3文字目まで、【詳細】欄
  • 43頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 44頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 44頁5段目及び45頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 45頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 46頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 46頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 46頁6段目及び47頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 48頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 50頁4段目及び51頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 52頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 52頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 54頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄
  • 54頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 55頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 55頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 55頁4段目及び56頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 56頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 56頁6段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

  • 27頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄、【詳細】欄
  • 38頁4段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から17文字目まで、2行目文末まで、【詳細】欄1行目1文字目から8文字目まで、2行目から7行目まで、9行目から11行目まで

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。

  • 38頁5段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から15文字目まで、同行32文字目から2行目行末まで、【詳細】欄2行目から13行目まで、14行目4文字目から7文字目まで、15行目から20行目まで、22行目から23行目まで
  • 48頁7段目及び49頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から17文字目まで、3行目から6行目まで、【詳細】欄2行目から27行目まで
  • 49頁3段目及び50頁2段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から9文字目まで、【詳細】欄
  • 50頁3段目
    【相談主訴】欄、【要旨】欄1行目1文字目から17文字目まで、【詳細】欄1行目2文字目から3文字目、2行目から21行目まで、23行目から29行目まで

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。

審議区分

施機関理由説明・内容審議

審議内容

査会に対し、実施機関が理由説明を行い、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第190号

諮問件名

指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

指導経過記録票」のうち以下の部分

  • 56頁6段目(要旨欄:2行目37文字目から3行目行末まで)

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

  • 56頁7段目(要旨欄:3行目)

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。

  • 11頁4段目から12頁2段目まで(詳細欄:6段目42文字目から45文字目まで)
  • 23頁3段目から24頁2段目まで(詳細欄:14行目、19行目32文字目から行末まで)
  • 26頁3段目から27頁2段目まで(詳細欄:27頁2段目3行目)
  • 27頁6段目から28頁2段目まで(詳細欄:2行目4文字目から17文字目まで)
  • 45頁5段目(詳細欄:6行目33文字目から7行目行末まで)
  • 51頁4段目(詳細欄:16行目5文字目から13文字目まで)
  • 58頁4段目から59頁2段目まで(詳細欄:2行目32文字目から6行目15文字目まで、6行目35文字目から8行目行末まで、10行目33文字目から38文字目まで、11行目3文字目から6文字目まで、11行目13文字目から12行目8文字目まで、59頁3行目16文字目から行末まで、11行目23文字目から36文字目まで、19行目43文字目から29行目11文字目まで)
  • 59頁3段目(詳細欄:2行目19文字目から29文字目まで、3行目9文字目から4行目行末まで、6行目5文字目から17文字目まで、9行目から18行目まで)
  • 65頁4段目(要旨欄:2行目6文字目から29文字目まで)
  • 5頁7段目(詳細欄:12行目9文字目から行末まで)
  • 7頁3段目(詳細欄:5行目39文字目から6行末まで)

該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第191号

諮問件名

子○○が生活している養護施設の説明用紙」及び「指導経過記録票」の開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示/一部開示

非開示理由

子○○が生活している養護施設の保護者及び外部者向けのパンフレット等説明用紙」
求に係る個人情報は東京都において作成又は取得していないため。
指導経過記録票」の以下の部分

  • 8頁6段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 52頁5段目(相談主訴、要旨)
  • 53頁2段目(相談主訴、要旨)
  • 54頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 62頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 67頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 70頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 74頁5段目(相談主訴、要旨、詳細)

示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、条例第16条第8号に該当する。

  • 9頁2段目
  • 10頁5段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 11頁2段目
  • 11頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 12頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 13頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 14頁2段目
  • 14頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 14頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 15頁2段目(詳細)
  • 19頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 25頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 26頁2段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 31頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 31頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 31頁5段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 32頁2段目
  • 32頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 39頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 39頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 41頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 48頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 48頁6段目(相談主訴、要旨)
  • 50頁4段目(相談主訴、要旨)
  • 54頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 60頁7段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 61頁2段目
  • 61頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 62頁2段目
  • 62頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 63頁2段目
  • 68頁2段目(詳細)
  • 69頁7段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 70頁2段目
  • 75頁2段目
  • 75頁3段目(相談主訴、要旨、詳細)
  • 80頁4段目(相談主訴、要旨、詳細)

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。
該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号に該当する。

  • 52頁7段目(相談主訴)

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第176号

諮問件名

○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号」の非開示決定及び「○○が子○○に差し入れた物品の扱い(手元に渡っているか等)」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示/一部開示

非開示理由

  • ○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号

件請求が、請求人が現に入所している児童養護施設の所在地、電話番号についての開示請求である。請求人の施設入所については、児童の心身の状況を安定させるために措置したものであり、本件対象保有個人情報を法定代理人に開示することは、本人の心身の状況の安定を損なうおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、条例第16条第8号に該当する。

  • 指導経過記録票

開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
た、当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。
また、当該情報を法定代理人に明らかにすることにより、未成年者である子の心理的安定を損ねるおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、条例第16条第8号に該当する。

  • 平成○年○月○日から○月○日までの記録

該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。
た、当該情報を法定代理人に明らかにすることにより、施設の所在地の特定につながるおそれがあると認められ、当該未成年者の利益に反すると認められるため、条例第16条第8号に該当する。

  • ○年○月○日付書簡
  • 平成○年○月○日回答

該情報が明らかになると、医療機関及び医師との信頼関係、協力関係に影響を及ぼし、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号の規定により開示しない。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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