トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 議事概要 > 個人情報保護審査会(第98回第二部会議事概要)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月8日更新
開催日:平成21年10月20日(火曜日)
諮問件名 |
「学校行事、施設生活中に撮影された写真」ほか4件の非開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
請求に係る個人情報は東京都において作成又は取得していないため存在しない |
審議区分 |
実施機関理由説明・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、実施機関が理由説明を行い、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「医師からの通告内容等に関する記録一切」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
「指導経過記録票」
法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16号第1号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。 |
審議区分 |
実施機関理由説明・内容審議 |
審議内容 |
審査会に対し、実施機関が理由説明を行い、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
「指導経過記録票」のうち以下の部分
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
当該情報を開示することにより、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「子○○が生活している養護施設の説明用紙」及び「指導経過記録票」の開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示/一部開示 |
非開示理由 |
「子○○が生活している養護施設の保護者及び外部者向けのパンフレット等説明用紙」
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「○○が入所している児童養護施設の所在地、電話番号」の非開示決定及び「○○が子○○に差し入れた物品の扱い(手元に渡っているか等)」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て |
---|---|
実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示/一部開示 |
非開示理由 |
本件請求が、請求人が現に入所している児童養護施設の所在地、電話番号についての開示請求である。請求人の施設入所については、児童の心身の状況を安定させるために措置したものであり、本件対象保有個人情報を法定代理人に開示することは、本人の心身の状況の安定を損なうおそれがあり、当該未成年者の利益に反すると認められるため、条例第16条第8号に該当する。
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、条例第16条第2号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。
当該情報が明らかになると、医療機関及び医師との信頼関係、協力関係に影響を及ぼし、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号の規定により開示しない。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.