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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第39回第三部会議事概要)

第39回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成21年11月26日(木曜日)

1 諮問第203号

諮問件名

私が○○署に2009年に提出した和解書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

視総監

決定内容

部開示決定

非開示理由

  1. 警察職員の印影
    • (1)条例16条2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)条例16条4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 上記以外の非開示とした部分
    • (1)条例16条2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)条例16条6号に該当
      今後の警察における事案処理の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第197号

諮問件名

巡回連絡カード」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

視総監

決定内容

開示決定(不存在)

非開示理由

該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、既に廃棄しており存在しない。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第202号

諮問件名

教職員評価結果に係る苦情相談調査票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示決定

非開示理由

条例16条6号に該当
開示部分が開示されることが前提となると、適正かつ円滑な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

審議区分

見書代読、内容審議

審議内容

査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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