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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第105回第一部会議事概要)

第105回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成22年2月24日(水曜日)

1 諮問第206号

諮問件名

私の、入都以来平成17年度までの勤務評定もしくは業績評価」の非開示決定1件及び一部開示決定6件

実施機関

京都教育委員会

決定内容

開示・一部開示

非開示理由

  • 非開示:不存在
  • 一部開示:東京都個人情報保護条例第16条6号該当
    非開示部分が開示されることが前提となると、適切かつ円滑な人事事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

施機関が理由説明を行った後に非開示・一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第205号

諮問件名

平成18年度教育職員職務実績記録」ほか3件

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • 東京都個人情報保護条例第16条6号該当
    これらの情報は、公にされることにより、適切かつ円滑な人事事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第201号

諮問件名

東京都○○の体罰事故に関する事情聴取書」ほか2件の非開示決定及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

開示・一部開示

非開示理由

  • 非開示
    • 「東京都○○の体罰事故に関する事情聴取書」
      • (1)条例16条2号
        開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
      • (2)条例16条6号
        服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示することとなると、今後、同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
  • 一部開示
    • 2「教職員の服務事故について(報告)」
      • (1)「当事者の氏名等」のうち事故者の生年月日、年齢、教職年数
        • 条例16条2号
          開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため。
      • (2)「当事者の氏名等」及び「発生の状況」のうち目撃者等の職氏名、「発生の状況」のうち事故者及び目撃者からの聴取内容、○○教育委員会の見解、添付資料○○学校校舎見取り図中の目撃者の職名
        • 1)条例16条2号
          開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため。
        • 2)条例16条6号
          開示することにより、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
    • 3「東京都○○の体罰事故について」【一部開示】
      • (1)事故者の生年月日、年齢、教職年数、現所属に関する情報(以上1頁)、備考欄(3頁)
        • 条例16条2号
          開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため。
      • (2)「事故の概要」のうち関係者の職氏名、○○教育委員会の見解、3頁処分措置(案)欄、4頁通知書(案)
        • 1)条例16条2号
          開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれのあるものであるため。
        • 2)条例16条6号
          開示することにより、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定・一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第204号

諮問件名

臨時的任用教職員の人物証明」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • 東京都個人情報保護条例第16条6号該当
    「平成16年度教育職員業績評価書(教諭用)」のうち、「評価(絶対評価)欄の評定、総合評定欄の評定、総合評価に係る所見欄の所見、欄外の※文章」は、開示されることにより、校長の率直な意見が表明されず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすものである。また、開示されると、選考の基準や過程が明らかになり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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