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平成29年(2017年)2月9日更新
開催日:平成22年4月23日(金曜日)
諮問件名 |
「110番処理簿」の利用非停止決定に対する審査請求 |
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実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
利用非停止 |
利用非停止理由 |
1 条例4条の該当性 110番処理簿は、110番通報の処理状況を明らかにするために作成する公文書であり、本件利用停止請求に係る保有個人情報の内容(以下「本件110番処理簿」という。)は、いずれも、貴方からの通報内容や現場における聴取内容、取り扱った警察官が客観的に把握した状況等が記録されたものでありこれらはその目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集されたものである。 2 条例10条の該当性 本件110番処理簿は、110番通報の処理状況を明らかにするために作成され、その後110番通報を処理した警察署において適正に保存されているもので、当該事務の目的を超えた利用及び当該目的を超えて実施機関以外のものへの提供をした事実は認められない。 |
審議区分 |
新規概要・実施機関理由説明 |
審議内容 |
審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。 |
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