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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第108回第一部会議事概要)

第108回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成22年6月24日(木曜日)

1 諮問第218号

諮問件名

平成21年○月○日に行われた苦情相談検討委員会での私に関する会議録」

実施機関

京都教育委員会

決定内容

開示(不存在)

非開示理由

求にかかる文書は作成しておらず存在しない。

審議区分

規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第219号

諮問件名

平成21年○月○日に行われた苦情相談検討委員会に提出された私に関する苦情相談調査票」

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • 東京都個人情報保護条例第16条6号該当
    非開示部分が開示されることが前提となると、適正かつ円滑な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

審議区分

規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

施機関が理由説明を行った後に一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第208号

諮問件名

乙10号証」の利用非停止決定

実施機関

京都教育委員会

決定内容

用非停止

利用非停止理由

象保有個人情報(請求人の分限免職処分に係る人事委員会審理書証「乙第10号証」)は、東京都教育委員会が、人事委員会審理において分限処分の正当性を立証する目的で、その達成に必要な範囲で適法かつ公正な手段により(東京都個人情報の保護に関する条例第4条第1項)、争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ない(同条第3項の六)場合であって、内容は請求人の教員としての勤務状況記録であって、同条第2項にも違反しないことから、本件利用停止請求には理由がない。(なお、同条例21条の3は利用停止請求を出来る者を定めた規定であって、利用停止を求める理由とは成り得ない。)

審議区分

容審議

審議内容

用非停止決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第206号

諮問件名

私の、入都以来平成17年度までの勤務評定もしくは業績評価」の非開示 決定1件及び一部開示決定6件

実施機関

京都教育委員会

決定内容

開示・一部開示

非開示理由

  • 非開示:不存在
  • 一部開示:東京都個人情報保護条例第16条6号該当
    非開示部分が開示されることが前提となると、適切かつ円滑な人事事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

開示・一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

6 諮問第205号

諮問件名

平成18年度教育職員職務実績記録」ほか3件

実施機関

京都教育委員会

決定内容

部開示

非開示理由

  • 東京都個人情報保護条例第16条6号該当
    これらの情報は、公にされることにより、適切かつ円滑な人事事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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