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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第44回第三部会議事概要)

第44回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成22年6月25日(金曜日)

1 諮問第213号

諮問件名

保護取扱簿」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

視総監

決定内容

部開示決定

非開示理由

1 警察職員の「氏名、印影」

  • (1)条例16条2号に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (2)条例16条4号に該当
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

2 備考欄の非開示部分(警察職員の「印影」を除く)

例16条2号に該当
示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

規概要、実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第212号

諮問件名

平成21年○月○日付 請求者による学校あての文書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(産業労働局)

決定内容

部開示決定

非開示理由

平成21年○月○日付 請求者による学校あての文書」ほか2件のうち、職員のメモ部分については、公にすることにより、受託者の事業活動が損なわれると認められること、及び、都が行う事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例16条3号及び6号にそれぞれ該当し、非開示とする。

審議区分

見書代読、内容審議

審議内容

査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第211号

諮問件名

110番処理簿」の利用非停止決定に対する審査請求

実施機関

視総監

決定内容

用非停止

非開示理由

1 条例4条の該当性

110番処理簿は、110番通報の処理状況を明らかにするために作成する公文書であり、本件利用停止請求に係る保有個人情報の内容(以下「本件110番処理簿」という。)は、いずれも、貴方からの通報内容や現場における聴取内容、取り扱った警察官が客観的に把握した状況等が記録されたものでありこれらはその目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集されたものである。
また、本件110番処理簿に記録されている個人情報は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報ではない。したがって、条例4条の規定に違反して収集されたものとは認められない。
2 条例10条の該当性
件110番処理簿は、110番通報の処理状況を明らかにするために作成され、その後110番通報を処理した警察署において適正に保存されているもので、当該事務の目的を超えた利用及び当該目的を超えて実施機関以外のものへの提供をした事実は認められない。
たがって、条例10条の規定に違反して利用及び提供されているとは認められない。

審議区分

容審議

審議内容

用非停止決定の妥当性について審議を行った。

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