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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第106回第二部会議事概要)

第106回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成22年7月23日(金曜日)

1 諮問第220号

諮問件名

措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 病名、生活歴及び現病歴、問題行動、現在の病状又は状態像、診察時の特記事項(条例16条6号に該当)
    専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名(条例16条6号に該当)
    精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第221号

諮問件名

入院措置要否決定書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  • 入院措置要否決定書
    • 病名(条例16条6号に該当)
      専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 決定関与者の印影、精神保健指定医氏名、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 診察要否決定書(2)
    • 決定関与者の印影、精神保健指定医氏名及び所属、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第25条通報受理書兼調査書
    • 病状の概要のうち本人以外に関しての記載部分(条例16条2号及び6号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 職員氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 入院・通院歴のうち家族から聴取したと思われる記載部分(条例16条2号及び6号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • 留置係担当者氏名(条例16条2号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
    • 特記事項のうち本人以外に関しての記載部分(条例16条2号及び6号に該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 入院措置要否決定受理書
    • 職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 入院措置者入院依頼書
    • 通報者氏名(条例16条6号に該当)
      精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

規概要・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第209号

諮問件名

指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

条例第16条第2号)
示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため

条例第16条第6号)
該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

条例第16条第8号)
該情報が法定代理人に開示されると、当該児童の利益に反すると認められるため

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第210号

諮問件名

児童票(5)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

部開示

非開示理由

  1. 児童票(5)
  2. 指導経過記録票
    • (条例第16条第2号)
      開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
    • (条例第16条第6号)
      当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
    • (条例第16条第8号)
      当該情報が法定代理人に開示されると、当該児童の利益に反すると認められるため
  3. 日本語版WISC-III記録用紙
    • (条例第16条第6号)
      当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第207号

諮問件名

○○児童相談所で私が面会及び電話で改善・救済を求めた平成○年○月○日から本日までの対応の分かる記録」の非開示決定及び「都民の声カード」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

開示(不存在)/一部開示

非開示理由

  • 児童相談所で私が面会及び電話で改善・救済を求めた平成○年○月○日から本日までの対応の分かる記録
    請求に係る個人情報は東京都において作成又は取得していないため存在しない。
  • 都民の声カード
    • 平成○年○月○日 ○時○分~○時○分
      内容欄の3行目12字から行末、7行目から文末
    • 平成○年○月○日 ○時~○時
      内容欄の3行目5字から9字、8行目29字から37字、9行目1字から7字
      受付時の対応欄の5行目1字から26字、6行目26字から39字
    • 平成○年○月○日 ○時○分~○時○分
      受付時の対応欄の7行目13字から16字
    • 平成○年○月○日 ○時~○時○分
      受付時の対応欄の5行目1字から14字
    • 平成○年○月○日 ○時○分~○時○分、○時○分~○時○分
      受付時の対応欄の5行目11字から13字、6行目1字から4字、37字から7行目17字、10行目12字から25字
    • 平成○年○月○日 ○時○分~○時○分
      受付時の対応欄の8行目23字から9行目16字、10行目15字から行末
    • ○年○月○日 ○時○分~○時○分及び別紙(○月○日○時)
      受付時の対応欄の5行目20字から行末
      【別紙】受付時の対応欄の7行目20字から30字、9行目18字から26字
    • ○年○月○日 ○時○分~○時○分及び別紙(平成○年○月○日)
      受付時の対応欄の5行目8字から11字
      【別紙】対応の19行目37字から20行目6字、22行目32字から23行目1字

該情報は、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号イに該当するため、開示されると今後の相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分

容審議

審議内容

開示決定/一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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