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平成29年(2017年)2月7日更新
開催日:平成22年9月15日(水曜日)
諮問件名 |
「指導力不足等教員申請に係る調書」 |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非訂正 |
非開示理由 |
訂正請求の内容は、現記載内容の客観的な事実関係の誤謬の訂正を求めるものではなく、現記載に関係者の言動に関する記述の挿入等を求めるものであるが、記載された対象個人情報の事実関係に訂正すべき客観的な誤謬等は認められない以上、訂正請求内容に係る情報について、既に指導力不足等教員の決定等の事務処理が完結している文書の情報を訂正せねばならない事実であるとは認められないため。 |
審議区分 |
新規概要説明・実施機関理由説明 |
審議内容 |
実施機関が理由説明を行った後に非訂正決定の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「乙10号証」の利用非停止決定 |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
利用非停止 |
利用非停止理由 |
対象保有個人情報(請求人の分限免職処分に係る人事委員会審理書証「乙第10号証」)は、東京都教育委員会が、人事委員会審理において分限処分の正当性を立証する目的で、その達成に必要な範囲で適法かつ公正な手段により(東京都個人情報の保護に関する条例第4条第1項)、争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ない(同条第3項の六)場合であって、内容は請求人の教員としての勤務状況記録であって、同条第2項にも違反しないことから、本件利用停止請求には理由がない。(なお、同条例21条の3は利用停止請求を出来る者を定めた規定であって、利用停止を求める理由とは成り得ない。) |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
利用非停止決定の妥当性について、審議を行った。 |
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