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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第120回第一部会議事概要)

第120回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成23年9月29日(木曜日)

1 諮問第246号

諮問件名

「都立○○高等学校○年○組 ○○に関する以下の情報 1入学してから平成22年○月○日までの間 ○○に関する相談に関する一切の書類」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【非開示理由】

人と法定代理人の利益が相反することが明白である。(条例第16条第8号該当)
た、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを応えるだけで、非開示情報を開示することとなるため、存否を回答せずに非開示とする。(条例17条の3該当)

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

意見書を代読した後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第241号

諮問件名

「平成22年度 人事構想調書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (ア)現在の教員構成上の課題
  • (イ)経営方針実現のために活用したい教員の能力
  • (ウ)次年度予定分掌
  • (エ)異動時期
  • (オ)校長具申
  • (カ)異動検討対象
  • (キ)都教委決定
  • (ク)次年度の人事構想
  • (ケ)下表(1)

【非開示理由】

示されることにより、適正かつ円滑な人事事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第238号

諮問件名

「特例起案帳票」ほか3件の開示決定及び「戸籍謄本、戸籍の附票の交付申請書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

全部開示、非開示

非開示理由

【非開示情報】

京都都市整備局都営住宅経営部が○○区に交付申請したあなたの世帯全員住民票(本籍地付)の交付申請書及びあなたの世帯全員の戸籍謄本、戸籍の附票の交付申請書

【非開示理由】

求に係る交付申請書は、申請先に提出しているため、存在しない。

【非開示情報】

それを何に使用したのかがわかる文書

【非開示理由】

例起案帳票登録第○○号及び特例管理帳票登録第○○号のほかに、請求にかかる個人情報は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第240号

諮問件名

「推薦しない理由書」の非開示決定及び「再任用(教育職員)採用選考推薦書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)、一部開示

非開示理由

【非開示情報】

「推薦しない理由書」の有無に関する情報

【非開示理由】

求に係る情報は、人事管理に関する情報で条例16条6号に該当するものであり、その存在の有無を回答するだけで、人事管理に関する情報を開示することになるため、存否応答拒否とする。(条例17条の3該当)

【非開示情報】

  • 1)再任用(教育職員)採用選考推薦書
    • 性格欄
    • 推薦項目欄のうち、評定、総合評定、「再任用教育職員の配置に関する方針」に基づく配置の可否、特記事項、教育委員会の意見
  • 2)再任用(教育職員)評定票
    • 面接委員職名、面接委員氏名
    • 評定欄のうち、評定、総合評定、所見及び特記事項
  • 3)非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書
    • 性格欄
    • 推薦項目欄のうち、評定、総合評定、職務に対する適正、適任と思う職務、適任と思う職場、推薦の有無、特記事項、教育委員会の意見
  • 4)平成21年度非常勤教員採用選考評定票
    • 面接委員職名、面接委員氏名
    • 評定欄のうち、評定、総合評定、所見及び特記事項

【非開示理由】

示されることにより、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第249号

諮問件名

「平成17年○月○日電話対応記録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

都市整備局

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)「平成17年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (2)「平成18年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (3)「あなたの都営住宅管理総合システム入居者基本情報画面」のうち、特記部分

【非開示理由】

  • (1)・(2)条例第16条2号該当
  • (3)開示することにより、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。条例第16条6号該当

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

6 諮問第250号

諮問件名

「平成17年○月○日電話対応記録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

都市整備局

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)「平成17年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (2)「平成18年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (3)「あなたの都営住宅管理総合システム入居者基本情報画面」のうち、特記部分

【非開示理由】

  • (1)・(2)条例第16条2号該当
  • (3)開示することにより、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。条例第16条6号該当

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

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