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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第121回第一部会議事概要)

第121回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成23年10月20日(木曜日)

1 諮問第264号

諮問件名

○○高等学校○年○組○○に関する生活指導のすべての文書、成績表すべての文書及び転校に関するすべての文書の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示、非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【非開示情報及び非開示理由】

  • (1)生活指導のすべての文書・書類
  • (2)成績表すべての文書・書類
    本人と法定代理人の利益が相反することが明白である。(条例16条8号該当)
  • (3)転校に関するすべての文書・書類
    当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを応えるだけで、非開示情報を開示することとなるため、存否を回答せずに非開示とする。(条例17条の3該当)

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に非開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第249号

諮問件名

「平成17年○月○日電話対応記録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

都市整備局

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)「平成17年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (2)「平成18年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (3)「あなたの都営住宅管理総合システム入居者基本情報画面」のうち、特記部分

【非開示理由】

  • (1)・(2)条例第16条2号該当
  • (3)開示することにより、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。条例第16条6号該当

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

3 諮問第250号

諮問件名

「平成17年○月○日電話対応記録」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

都市整備局

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)「平成17年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (2)「平成18年○月○日 電話対応記録」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報。ただし慣行として開示請求者が知ることが出来る部分を除く。
  • (3)「あなたの都営住宅管理総合システム入居者基本情報画面」のうち、特記部分

【非開示理由】

  • (1)・(2)条例第16条2号該当
  • (3)開示することにより、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。条例第16条6号該当

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第246号

諮問件名

「都立○○高等学校○年○組 ○○に関する以下の情報 1入学してから平成22年○月○日までの間 ○○に関する相談に関する一切の書類」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

【非開示理由】

人と法定代理人の利益が相反することが明白である。(条例第16条第8号該当)
た、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを応えるだけで、非開示情報を開示することとなるため、存否を回答せずに非開示とする。(条例17条の3該当)

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

意見書を代読した後、非開示決定の妥当性について審議を行った。

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