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平成29年(2017年)2月9日更新

個人情報保護審査会(第60回第三部会議事概要)

第60回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成24年1月27日(金曜日)

1 諮問第257号

諮問件名

「○月○日○○交番に○○で犯罪が行われた旨詳細に通告したのに○○署よりなんの連絡がない。○○交番で自分の持っている○○で犯罪に使われたことについて相談したことについて交番で作成された文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、保有しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第260号

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について(平成21年○月○日付け)(平成22年○月○日付け)」の非訂正決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非訂正

非開示理由

件保有個人情報のうち、請求者が訂正を求める部分には、苦情事案の適正な処理に資するという本件保有個人情報の作成目的に照らし、必要かつ十分な記載がなされている。
た、請求者が提示した資料等からは、原文の記載内容に訂正請求に応じなければならない誤りがあるとは断定できず、追加がなければ記載自体が誤りがあるという不備があるとも認められないことから、東京都個人情報の保護に関する条例第18条第1項が規定する保有個人情報に事実の誤りであると認めるときに該当しない。
したがって、本件訂正請求に理由があるとは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2の訂正をしなければならない場合に該当しない。

審議区分

新規概要、実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第258号

諮問件名

「○月○日○○署○○交番に対し○○が苦情を申立た内容の記録」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、保有しておらず存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第256号

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について(平成22年○月○日付け)」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

  • (1)非開示とした警察職員の氏名及び年齢
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
    開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • (2)非開示とした警察職員の氏名
    東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号
    開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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