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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第125回第二部会議事概要)

第125回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成24年6月27日(水曜日)

1 諮問第392号

諮問件名

「費用徴収調書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【対象保有個人情報】

  1. 平成20年度 費用徴収調書
  2. 平成21年度 費用徴収調書
  3. 平成22年度 費用徴収調書
  4. 東京都児童相談所情報管理システムで保有する「負担者番号○○」に係る費用負担に関する情報(平成22年度分)(平成○年○月○日付送付先変更依頼処理前の情報)

【非開示部分及び根拠規定・適用理由】

1から3のうち、各年度費用徴収調書の「措置施設名」欄及び「調査結果」欄
4のうち、負担者認定情報の「階層認定番号」欄及び調定情報(平成22年)の「施設コード」欄
開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例第16条第6号)。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第393号

諮問件名

「児童票及び指導経過記録票」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

【請求の内容】

東京都児童相談センターが保有している「○○」での○○の様子が記録された児童票及び指導経過記録票(期間 平成22年○月○日から平成23年○月○日まで)

【非開示理由】

本件開示請求は、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えることにより、東京都個人情報の保護に関する条例16条6号及び8号に規定する情報を開示することとなるため、同条例17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第298号

諮問件名

「労働相談票」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示/非開示

非開示理由

一部開示

【対象保有個人情報】

労働相談票(平成22年○月○日から平成23年○月○日までの請求者個人の相談内容)

【非開示部分及び根拠規定・適用理由】

<内容欄>

内容欄は、相談者の主観、相談者の主張に対する相談担当者の評価及び判断が含まれ、これが開示されると、事務の過程が明らかとなるおそれがあり、また、相談・あっせんは、秘密厳守を前提に実施しているため、相談内容が明らかになれば、相談の相手方となる企業との信頼関係が損なわれ、企業が相談にすら応じなくなり、相談・あっせん事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)。

<処理欄>

相談・あっせんに対する行政の評価、判断及び処理方法にかかわる情報であり、開示することで事務の過程が明らかになり、都が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)。

非開示

【対象保有個人情報】

労働相談票(平成22年○月○日から平成23年○月○日までの本件請求者にかかる都と請求者以外のやり取りがわかるもの)

【根拠規定・適用理由】

  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人が識別できるため(条例第16条第2号)。
  • 法人の内部管理に関する情報及び相談者の主観による事実確認されていない法人等に関する情報が含まれており、競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第16条第3号)。
  • 相談者の主観、相談者の主張に対する行政の評価、判断及び都の処理内容に関する情報が含まれ、これが開示されると、事務の過程が明らかとなるおそれがあり、また、相談・あっせんは、秘密厳守を前提に実施しているため、相談内容が明らかになれば、相談の相手方となる企業との信頼関係が損なわれ、企業が相談にすら応じなくなり、相談・あっせん事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第297号

諮問件名

「再任用職員推薦書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【対象保有個人情報】

  • (1)申込者基本データ
  • (2)総務局人事部からの異議申立人に関する調査に対して、福祉保健局が回答した資料

【非開示部分及び根拠規定・適用理由】

  • (1)のうち推薦者及び面接委員の評価や判断にかかる部分、(2)のうち推薦者及び面接委員の評価や判断にかかる部分及び(2)のうち調査項目及び局回答の欄
    採用選考事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれがあるため及び人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
  • (1)及び(2)のうち定期評定にかかる部分
    人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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