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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第129回第一部会議事概要)

第129回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成24年7月26日(木曜日)

1 諮問第292号

諮問件名

「経過の記録された文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

生活文化局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【非開示情報】

先に、情報公開課で保有個人情報開示請求書の交付を拒否し、資料の提出も又拒否した経過の記録された文書 ○月○日

【非開示理由】

請求に係る個人情報は記録する必要が認められず、実施機関では作成及び取得していないため、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・意見書代読

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に意見書を代読し、非開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第390号

諮問件名

「『人物証明書』ほか4件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)人物証明書
    評価(絶対評価)、所見、総合評価、総合評価に係る所見
  • (2)面接該当者基準:●●
    資料タイトル「面接該当者基準:●●」のうち「●●」、資料タイトル、表中1段目のうち左から7列目、表中2段目の区分欄及び左から7列目
  • (3)23年度(○月受付)臨時的任用教職員採用選考面接者一覧事由欄及び備考欄
  • (4)平成23年度 東京都公立学校臨時的任用教職員採用候補者選考 面接票
    • 1)質問例
    • 2)評定及び所見、総合評定、所見
    • 3)面接委員所属、面接委員氏名
  • (5)平成23年度(本庁○月受付分)臨時的任用教職員採用選考 教員系不合格者【62名】
    • 1)事由欄
    • 2)面接委員A及び面接委員B

【非開示理由】

<非開示情報(1)について>

示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(3)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)1)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)2)について>

  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 開示されることにより選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)3)について>

示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(5)1)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(5)2)について>

示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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