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平成29年(2017年)2月8日更新
開催日:平成24年9月19日(水曜日)
諮問件名 |
「診療録」の非訂正決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 |
非訂正 |
非訂正理由 |
(訂正請求に係る情報)
(非訂正理由) 訂正請求のあった内容については、診療が終結しており訂正により診療内容に何ら影響はないため、診療録の利用目的に照らし訂正する必要性が認められないので、現記載を訂正しない。(条例第19条の2に該当) |
審議区分 |
意見書代読・内容審議 |
審議内容 |
異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非訂正決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「都税事務所へ私が伝えた記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
(請求の内容) ○月○日、金融庁「銀行は困っている」の発言に関し、何の確認もないのに○○に預金を支払わないことを○○都税事務所に請求者が伝えた記録 (非開示理由) 当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「費用徴収調書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
(対象保有個人情報)
(非開示部分及び根拠規定・適用理由) (1)から(3)のうち、各年度費用徴収調書の「措置施設名」欄及び「調査結果」欄 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「児童票及び指導経過記録票」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
非開示 |
非開示理由 |
(請求の内容) 東京都児童相談センターが保有している「○○」での○○の様子が記録された児童票及び指導経過記録票(期間平成22年○月○日から平成23年○月○日まで) (非開示理由) 本件開示請求は、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えることにより、東京都個人情報の保護に関する条例16条6号及び8号に規定する情報を開示することとなるため、同条例17条の3に基づき、当該個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「労働相談票」の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(産業労働局) |
決定内容 |
一部開示/非開示 |
非開示理由 |
一部開示 (対象保有個人情報) 労働相談票(平成22年○月○日から平成23年○月○日までの請求者個人の相談内容) (非開示部分及び根拠規定・適用理由) <内容欄> 内容欄は、相談者の主観、相談者の主張に対する相談担当者の評価及び判断が含まれ、これが開示されると、事務の過程が明らかとなるおそれがあり、また、相談・あっせんは、秘密厳守を前提に実施しているため、相談内容が明らかになれば、相談の相手方となる企業との信頼関係が損なわれ、企業が相談にすら応じなくなり、相談・あっせん事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)。 <処理欄> 相談・あっせんに対する行政の評価、判断及び処理方法にかかわる情報であり、開示することで事務の過程が明らかになり、都が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号)。 非開示 (対象保有個人情報) 労働相談票(平成22年○月○日から平成23年○月○日までの本件請求者にかかる都と請求者以外のやり取りがわかるもの) (根拠規定・適用理由)
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「再任用職員推薦書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
(対象保有個人情報)
(非開示部分及び根拠規定・適用理由)
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
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