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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第130回第一部会議事概要)

第130回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成24年9月27日(木曜日)

1 諮問第402号

諮問件名

「特例起案帳票」ほか1件及び「意見書」ほか1件

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

全部開示、一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)平成22年5月25日付22都市経指第184号「開示決定等に係る意見書」
    1頁 起案用紙甲(表紙)の決定文欄 6行目
    3~4頁 入居者基本情報画面のうち特記欄
    5頁 世帯情報画面のうち特記欄
    5頁 世帯情報画面のうち世帯特記事項欄
  • (2)平成22年6月22日付22都市経指第300号「訴訟事実関係等の明示について(回答)」
    1頁 起案用紙甲(表紙)の決定文欄 8行目、14行目
    2頁 1行目

【非開示理由】

示することにより、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号に該当)

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に開示決定及び一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第390号

諮問件名

「『人物証明書』ほか4件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)人物証明書
    評価(絶対評価)、所見、総合評価、総合評価に係る所見
  • (2)面接該当者基準:●●
    資料タイトル「面接該当者基準:●●」のうち「●●」、資料タイトル、表中1段目のうち左から7列目、表中2段目の区分欄及び左から7列目
  • (3)23年度(○月受付)臨時的任用教職員採用選考面接者一覧事由欄及び備考欄
  • (4)平成23年度 東京都公立学校臨時的任用教職員採用候補者選考 面接票
    • 1)質問例
    • 2)評定及び所見、総合評定、所見
    • 3)面接委員所属、面接委員氏名
  • (5)平成23年度(本庁○月受付分)臨時的任用教職員採用選考 教員系不合格者【62名】
    • 1)事由欄
    • 2)面接委員A及び面接委員B

【非開示理由】

<非開示情報(1)について>

示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(3)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)1)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)2)について>

  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 開示されることにより選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)3)について>

示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(5)1)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(5)2)について>

示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第292号

諮問件名

「経過の記録された文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

生活文化局

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

【非開示情報】

に、情報公開課で保有個人情報開示請求書の交付を拒否し、資料の提出も又拒否した経過の記録された文書 ○月○日

【非開示理由】

求に係る個人情報は記録する必要が認められず、実施機関では作成及び取得していないため、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

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