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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第67回第三部会議事概要)

第67回個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成24年10月19日(金曜日)

1 諮問第315号

諮問件名

「傷病者記録表」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【すべての非開示部分の理由】

  • 東京都個人情報の保護に関する条例16条2号に該当
    請求者以外の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第395号

諮問件名

「小隊活動記録票」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分】

式第43号小隊活動記録票の自隊以外の同乗・連携スタッフ、関係者、関係機関欄及び通報番号連絡による情報聴取・口頭指導等欄の一部及び様式第44号傷病者記録票(基本情報)の事故発症情報欄の一部

【非開示理由】

  • 東京都個人情報の保護に関する条例16条2号に該当
    請求者以外の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第280号

諮問件名

「○○(企業名)から僕の訪問についてどのような相談を受けているのか」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

京都個人情報の保護に関する条例17条の3に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
件開示請求は、開示請求者以外の第三者である特定法人が行った相談の事実等に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都個人情報の保護に関する条例16条6号に規定する情報を開示することとなるため、同条例17条の3に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
東京都個人情報の保護に関する条例16条6号該当性
開示請求者以外の第三者である特定法人が行った相談の事実等の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、今後の相談を躊躇するなど、相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第285号

諮問件名

「平成○年○月ころ、私と私の父が練馬区にある会社○○に行った件について、業務妨害だという電話が○○署の警察官を名乗る男性から私の自宅にあった。このことがわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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