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平成29年(2017年)2月8日更新
開催日:平成24年10月25日(木曜日)
諮問件名 |
「特別相談申込票」の非訂正決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(都市整備局) |
決定内容 |
非訂正 |
非開示理由 |
【訂正請求に係る情報】
【非訂正理由】 平成23年9月13日付23都市住不第1166号で開示決定した保有個人情報の内容は、相談内容に基づくものであり、かつ弁護士相談業務は、本内容の記載により完結し、目的が達成されているため、訂正する必要がない。(条例第19条の2に該当) |
審議区分 |
新規概要説明・意見書代読 |
審議内容 |
新規概要説明を行った後に意見書を代読し、非訂正決定の妥当性について、審議を行った。 |
諮問件名 |
「『人物証明書』ほか4件」の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
【非開示情報】
【非開示理由】 <非開示情報(1)について> 開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(2)について> 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(3)について> 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(4)1)について> 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(4)2)について>
<非開示情報(4)3)について> 開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(5)1)について> 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) <非開示情報(5)2)について> 開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当) |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「特例起案帳票」ほか1件及び「意見書」ほか1件 |
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実施機関 |
東京都知事(都市整備局) |
決定内容 |
全部開示、一部開示 |
非開示理由 |
【非開示情報】
【非開示理由】 開示することにより、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号に該当) |
審議区分 |
内容審議・意見書代読 |
審議内容 |
開示決定及び一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 |
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