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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第131回第一部会議事概要)

第131回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成24年10月25日(木曜日)

1 諮問第299号

諮問件名

「特別相談申込票」の非訂正決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非訂正

非開示理由

【訂正請求に係る情報】

  • (1)「特別相談票」のうち相談内容欄
  • (2)「特別相談票」のうち回答欄

【非訂正理由】

平成23年9月13日付23都市住不第1166号で開示決定した保有個人情報の内容は、相談内容に基づくものであり、かつ弁護士相談業務は、本内容の記載により完結し、目的が達成されているため、訂正する必要がない。(条例第19条の2に該当)

審議区分

新規概要説明・意見書代読

審議内容

新規概要説明を行った後に意見書を代読し、非訂正決定の妥当性について、審議を行った。

2 諮問第390号

諮問件名

「『人物証明書』ほか4件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)人物証明書
    評価(絶対評価)、所見、総合評価、総合評価に係る所見
  • (2)面接該当者基準:●●
    資料タイトル「面接該当者基準:●●」のうち「●●」、資料タイトル、表中1段目のうち左から7列目、表中2段目の区分欄及び左から7列目
  • (3)23年度(○月受付)臨時的任用教職員採用選考面接者一覧事由欄及び備考欄
  • (4)平成23年度 東京都公立学校臨時的任用教職員採用候補者選考 面接票
    • 1)質問例
    • 2)評定及び所見、総合評定、所見
    • 3)面接委員所属、面接委員氏名
  • (5)平成23年度(本庁○月受付分)臨時的任用教職員採用選考 教員系不合格者【62名】
    • 1)事由欄
    • 2)面接委員A及び面接委員B

【非開示理由】

<非開示情報(1)について>

示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(3)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)1)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)2)について>

  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 開示されることにより選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)3)について>

示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(5)1)について>

示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(5)2)について>

示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第402号

諮問件名

「特例起案帳票」ほか1件及び「意見書」ほか1件

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

全部開示、一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)平成22年5月25日付22都市経指第184号「開示決定等に係る意見書」
    1頁 起案用紙甲(表紙)の決定文欄 6行目
    3~4頁 入居者基本情報画面のうち特記欄
    5頁 世帯情報画面のうち特記欄
    5頁 世帯情報画面のうち世帯特記事項欄
  • (2)平成22年6月22日付22都市経指第300号「訴訟事実関係等の明示について(回答)」
    1頁 起案用紙甲(表紙)の決定文欄 8行目、14行目
    2頁 1行目

【非開示理由】

開示することにより、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号に該当)

審議区分

内容審議・意見書代読

審議内容

開示決定及び一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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