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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第132回第二部会議事概要)

第132回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年2月20日(水曜日)

1 諮問第430号

諮問件名

開示請求者の子○○を一時保護した当時の「承諾書」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

開示請求者の子○○を、一時保護した当時の承諾書、児童票、身柄引受書及び上申書

(非開示理由)

請求者が求める個人情報については、文書管理基準表に基づき、厚生労働省の定める児童相談所運営指針(平成22年3月31日付雇児発0331号第6号改正)第3章第2節8(4)の保存期間を経過したので、廃棄済みであり、現在は存在しないため不存在である。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第432号

諮問件名

「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

平成20年中に○○児童相談所が20○児相第○号と20○児相第○号の通知文について請求者に説明している状況が記録された文書

(開示しない部分及びその理由)

  • 指導経過記録票(受付番号○)56頁から57頁
    平成20年○月○日○時○分
    【要旨】の欄3行目
    【詳細】の欄4行目から29行目末字まで
    開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
    (条例16条2号該当)
    開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
    (条例16条6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第426号

諮問件名

「児童相談所長による都知事への通知」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

請求人に関する厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第0314002号第1の2の(2)の規定に基づく(児童虐待の防止等に関する法律施行規則第2条第2項関係)児童相談所長による都知事への通知

(非開示理由)

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第0314002号第1の2の(2)の規定は、児童虐待の防止等に関する法律第12条1項に基づく面会等の制限が行われる際の規定であり、請求人の案件では、同法に基づく面会等の制限は行っていないため、該当する通知は作成しておらず、保有していない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第427号

諮問件名

「市役所へ提出した書面」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

○○児童相談所が平成20年○月○日以降平成23年○月○日迄の期間に戸籍法第10条の2第1項及び同条の2第2項に基づき請求者親子の改正原戸籍を入手するために○○市役所へ提出した「官職、事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用目的を明らかにした」書面乃至それに該当する又それを為した記録。及び請求者親子以外の第三者(○○、○○、○○を含む)が改製原戸籍を提供したものを収受した記録

(非開示理由)

○○市役所への提出書面については、原本を送付済みのため当所において保有していない。また、送付の記録である戸籍謄本等請求簿については、保存期間を過ぎており、すでに廃棄済みである。請求者親子以外の第三者が改製原戸籍を提供したものを収受した記録については、該当する文書を取得又は作成しておらず、保有していない。なお、児童相談所による調査は、児童福祉法第11条第1項2号ハ、同法第12条第2項並びに児童虐待防止等に関する法律第13条の3に基づき実施されるものである。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第428号

諮問件名

「市役所へ提出した書面」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

○○児童相談所が平成20年○月○日以降平成23年○月○日迄の期間に戸籍法第10条の2第1項及び同条の2第2項に基づき請求者親子の改正原戸籍を入手するために○○市役所へ提出した「官職、事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用目的を明らかにした」書面乃至それに該当する又それを為した記録及び請求者親子以外の第三者(○○、○○、○○を含む)が改製原戸籍を提供したものを収受した記録

(非開示理由)

○○市役所への提出書面については、原本を送付済みのため当所において保有していない。また、送付の記録である戸籍謄本等請求簿については、保存期間を過ぎており、すでに廃棄済みである。請求者親子以外の第三者が改製原戸籍を提供したものを収受した記録については、該当する文書を取得又は作成しておらず、保有していない。なお、児童相談所による調査は、児童福祉法第11条第1項2号ハ、同法第12条第2項並びに児童虐待防止等に関する法律第13条の3に基づき実施されるものである。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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