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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第135回第二部会議事概要)

第135回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成25年6月28日(金曜日)

1 諮問第429号

諮問件名

「委託訓練活用型デュアルシステムの入校選考に係る面接調査票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

デュアルシステム9月生選考結果

(対象保有個人情報)

開示請求者の委託訓練活用型デュアルシステム訓練9月生Webサイトデザイン科の入校選考に係る私の面接調査票

(開示しない部分及びその理由)

  • 「面接調査票」の選考の基準及び過程となる項目
    公にすることにより、受講者選考の適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • 「面接調査票」の面接者氏名
    開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため。(条例16条2号該当)
    公にすることにより、受講者選考の適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第451号

諮問件名

「診療情報提供書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

診療情報提供書

(開示しない部分及びその理由)

開示を前提として診療情報提供書を作成しなければならないと、通所訓練利用者本人の認識等を考慮するあまり、記載内容が消極化、形骸化するおそれがあり、通所訓練業務の今後の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第453号

諮問件名

「児童福祉法第27条第6項に基づき、措置を変更した際に東京都児童福祉審議会へ意見を聞いた記録、及び東京都児童福祉審議会が示した見解の記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

児童福祉法第27条第6項に基づき、20○○○第○号から20○○○第○号に変更した際の、東京都児童福祉審議会へ意見を聞いた記録、及び東京都児童福祉審議会が示した見解の記録。

(開示しない部分及びその理由)

20○○○第○号により通知した児童福祉法第27条第1項第2号による児童福祉指導の措置は、20○○○第○号により通知した児童福祉法第27条第1項第3号による児童福祉施設への入所の措置からの変更ではないため、児童福祉法27条第6項に基づく東京都児童福祉審議会への諮問は行っていない。
そのため、該当する文書は取得又は作成しておらず、保有していない。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第437号

諮問件名

「措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

措置入院に関する診断書(緊急措置入院、第1、第2)

(開示しない部分及びその理由)

  • (1)病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神病状等、診察時の特記事項
    開示を前提として記録を作成しなければならないと、受診者本人の認識等を考慮するあまり、記載内容が消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名
    氏名及びその者を特定できる印影等を開示した場合、職員等の業務に支障を及ぼすような行為がなされるおそれがあり、ひいては措置入院制度に係る業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第438号

諮問件名

「戸籍内容の調査をした記録及び照合照会した記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

児童虐待の防止等に関する法律第8条、第9条による出頭要請をしていないにも関わらず、同意を得ずに戸籍内容の調査をした事実の記録及び戸籍内容と住民票との照合や過去の本籍との照合照会をした記録

(非開示理由)

調査の事実の記録となる戸籍謄本等請求簿については、保存期間を過ぎており、すでに廃棄済みである。
戸籍内容と住民票との照合や過去の本籍との照合照会をした記録については、該当する文書を取得又は作成しておらず、保有していない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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