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平成29年(2017年)2月10日更新

個人情報保護審査会(第139回第一部会議事概要)

第139回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年7月24日(水曜日)

1 諮問第300号

諮問件名

「都税事務所の交渉記録」ほか3件

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非訂正

非開示理由

○○、○△、△△、△○都税事務所におけるそれぞれの交渉記録の全文を削除することについて、請求者から提示された書類は当該記録に記載された内容が誤っているという事実を証明するものではなく、当該記録を削除する必要はない。
また、当該記録に「銀行の不正を正すべきだ」との記載を求めていること、及び△△都税事務所の交渉記録に「電話料のトラブルについて申し入れがあった」との記載を求めていることについて、請求者より提示された書類はそのような事実を示す書類ではなく、また交渉記録の作成目的に照らして、追記する必要もない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

実施機関が理由説明を行った後に、非訂正決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第444号

諮問件名

「私と○○都税事務所との納税交渉記録」(平成23年5月から平成24年4月まで)の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【対象保有個人情報・非開示部分】

交渉記録

  • (1)端末番号、あて名番号、総括番号
  • (2)納税交渉の方針
  • (3)担当者コード変更事由
  • (4)納税しょうよう業務委託に係る業務従事者の氏名

【非開示理由】

  • 開示することにより、ネットワークに不正に接続し、不特定多数の納税者情報の取得が可能となることから、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある。また、データの改ざんやネットワーク障害を発生させるおそれがある等、賦課、徴収事務の適正な執行に支障を生じるおそれがある。
    (条例第16条第4号及び6号該当)
  • 開示することにより、徴収事務の適正な執行に支障をきたすおそれがある。
    (条例第16条第6号該当)
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため。
    (条例第16条第2号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第445号

諮問件名

「私と○○都税事務所との納税交渉記録」(平成23年5月から平成24年4月までを除く)の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【対象保有個人情報・非開示部分】

交渉記録

  • (1)端末番号、あて名番号、総括番号
  • (2)納税交渉の方針
  • (3)担当者コード変更事由
  • (4)納税しょうよう業務委託に係る業務従事者の氏名

【非開示理由】

  • 開示することにより、ネットワークに不正に接続し、不特定多数の納税者情報の取得が可能となることから、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある。また、データの改ざんやネットワーク障害を発生させるおそれがある等、賦課、徴収事務の適正な執行に支障を生じるおそれがある。
    (条例第16条第4号及び6号該当)
  • 開示することにより、徴収事務の適正な執行に支障をきたすおそれがある。
    (条例第16条第6号該当)
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため
    (条例第16条第2号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第321号

諮問件名

「宅地建物取引業法に基づく業務報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)業務報告書のうち、日時、場所、担当、調査対象者及び調査事項のうちの冒頭で調査対象者が媒介業務を行った事実についての部分以外の箇所
  • (2)業務報告書のうち、株式会社○○及び○○商店の担当者氏名
  • (3)印影部分

【非開示理由】

  • (1)
    • 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第3号に該当)
    • 指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれがあり、かつ公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。
      (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
  • (2)
    • 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
      (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
  • (3)
    • 開示請求者以外のものであって、偽造された場合、相手方の権利利益(財産等)を脅かすおそれがあるため。
      (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第366号

諮問件名

「2業者になぜ決定的な行動を取らないのか、判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第389号

諮問件名

「不動産業課の指導は正しかったのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第431号

諮問件名

「推薦しない理由書」の非開示決定及び「再任用(教育職員)採用選考推薦書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示及び一部開示

非開示理由

<非開示>

【非開示情報】

「推薦しない理由書」の有無に関する情報

【非開示理由】

請求に係る情報は、人事管理に関する情報で条例16条6号に該当するものであり、その存在の有無を回答するだけで、人事管理に関する情報を開示することになるため、存否応答拒否とする。
(条例17条の3該当)

<一部開示>

【非開示情報】

  1. 再任用(教育職員)採用選考推薦書
  2. 再任用(教育職員)評定票
  3. 非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書
  4. 平成22年度非常勤教員採用選考評定票
  5. (都立全件)22再任用・再雇用・非常勤 判定資料

【非開示理由】

  • 開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、校長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)
  • 開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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