ここから本文です。

平成29年(2017年)2月10日更新

個人情報保護審査会(第140回第一部会議事概要)

第140回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成25年9月19日(木曜日)

1 諮問第332号

諮問件名

「一区工で『良い方向に向かっている』と発言しているが具体的にどのようなことなのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得されておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第333号

諮問件名

「○○等が東京都から歩道の占有許可を行っているのに何故長期間その事実を私に開示しなかったことについて判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得されておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第368号

諮問件名

「以前の発言について、その後はどうなったか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得されておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第325号

諮問件名

「なぜ行動しないのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(会計管理局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

該当する内容の記録を作成及び取得していないため不存在である。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第326号

諮問件名

「○○銀行にどのような調査をしたのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(会計管理局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

該当する内容の記録を作成及び取得していないため不存在である。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第307号

諮問件名

「ここでは出せないと言われた正当性を示す文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

該当する内容の記録を作成及び取得していないため不存在である。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第327号

諮問件名

「主税局は、どう対応するのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

該当する内容の記録を作成及び取得していないため不存在である。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

実施機関の理由説明を行った後に、非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第321号

諮問件名

「宅地建物取引業法に基づく業務報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

【非開示情報】

  • (1)業務報告書のうち、日時、場所、担当、調査対象者及び調査事項のうちの冒頭で調査対象者が媒介業務を行った事実についての部分以外の箇所
  • (2)業務報告書のうち、株式会社○○及び○○商店の担当者氏名
  • (3)印影部分

【非開示理由】

  • (1)
    • 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第3号に該当)
    • 指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれがあり、かつ公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。
      (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)
  • (2)
    • 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
      (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
  • (3)
    • 開示請求者以外のものであって、偽造された場合、相手方の権利利益(財産等)を脅かすおそれがあるため。
      (東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第366号

諮問件名

「2業者になぜ決定的な行動を取らないのか、判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第389号

諮問件名

「不動産業課の指導は正しかったのか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該公文書は、作成及び取得されていないため不存在である。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.