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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第77回第三部会議事概要)

第77回個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成25年10月25日(金曜日)

1 諮問第439号

諮問件名

「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  • (1)非開示とした警察職員の「氏名」及び「印影」
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2)「処理てん末状況」欄の非開示とした部分
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

新規概要、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第448号

諮問件名

「私の指紋等データの登録及び廃棄状況、DNA検出の有無が判る文書」の非開示(不存在)決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第380号

諮問件名

「往復はがき及び往復はがきに対する回答文書」の非開示(不存在)決定に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

  • (1)請求に係る往復はがきは、実施機関において組織的に利用するものとして取得も、保有もしていないため、実施機関には存在しない。
  • (2)回答書は作成しておらず、請求に係る保有個人情報は存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第416号

諮問件名

「往復はがき及び往復はがきに対する回答文書」の非開示(不存在)決定に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求のあった往復はがきは、実施機関において取得しておらず存在しない。また、回答書は、実施機関において作成しておらず存在しない。

審議区分

意見書代読、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第418号

諮問件名

「○○警察署長様とある文書」の開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

開示

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第434号

諮問件名

「請願書がどのように処理されたか判る文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第465号

諮問件名

「平成24年に僕が株主総会にてどのように発言したかを○○課が収集した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都個人情報の保護に関する条例第17条の3に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることにより、警察の特定個人に関する情報収集活動の実態等が明らかとなり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号及び第6号の情報を開示する結果となることから、同条例第17条の3に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
    本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることによって、警察の特定個人に関する情報収集活動の実態等が明らかとなり、その結果、警察の情報収集活動の方針、対象、関心事項、着眼点及び手法等に関する情報が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることによって、警察に対して株主総会の臨場要請や相談等を行った企業が明らかとなり、その結果、当該企業との信頼関係が損なわれ今後の協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第396号

諮問件名

「火災調査書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【火災調査書の非開示部分及び理由】

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号(個人識別情報)に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号(権利利益の侵害)に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

【出火原因判定書の非開示部分及び理由】

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号(個人識別情報)に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号(権利利益の侵害)に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第397号

諮問件名

「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【火災調査書の非開示部分及び理由】

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号(個人識別情報)に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号(権利利益の侵害)に該当
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
    公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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