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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第81回第三部会議事概要)

第81回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成26年2月28日(金曜日)

1 諮問第463号

諮問件名

「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  • (1)警察職員の「氏名」及び「印影」
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (2)警察職員の「氏名」及び「印影」以外の非開示とした部分
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
      110番通報は、関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第417号

諮問件名

「消防用設備等設置届出書」ほか5件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  1. ○○ビルに係る次の公文書
    • (1)消防用設備等設置届出書(避難はしご)一式
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例16条4号に該当する。
      • イ 消防設備士の住所
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • ウ 試験実施者
        • (ア)住所
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する。
      • エ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
    • (2)防火対象物使用(変更)届出書その1一式及び検査結果書(建築物全般、避難はしご)
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例16条4号に該当する。
      • イ 所在地の電話番号
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • ウ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • エ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • オ 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する。
    • (3)消防用設備等設置届出書(非常警報設備)一式及び検査結果書
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例16条4号に該当する。
      • イ 設計者住所氏名の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • ウ 試験実施者
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する。
      • エ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • オ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • カ 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例第7条2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例第7条4号に該当する。
    • (4)消防用設備等設置届出書(消火器)一式及び検査結果書
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する。
      • イ 消防設備士の住所
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • ウ 試験実施者
        • (ア)住所
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する。
      • エ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • オ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • カ 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する。
  2. ○○福生店に係る次の公文書
    • (1)防火対象物使用(変更)届出書その3(電気設備)一式
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する。
      • イ 作業者氏名の氏名(2頁及び5頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • ウ 下欄の氏名(9頁、11頁及び13頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
    • (2)消防用設備等設置届出書(誘導灯)一式及び検査結果書
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する。
      • イ 消防設備士の住所
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • ウ 作業者氏名の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • エ 下欄の氏名(4頁及び5頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • オ 試験実施者(6頁及び8頁)
        • (ア)住所
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する
      • カ 下欄の氏名(10頁及び12頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • キ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
      • ク 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、条例16条2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、条例16条4号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第313

諮問件名

「○○区に申請した生活保護の決定期間が延長された経過の分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第314

諮問件名

「○○区が会計検査院から給付の不適切について指導された件と、今回の僕の保護申請に対する指示の関係について分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第316

諮問件名

「生活保護の給付について、○○区は一旦決定したのにくつがえした経過の分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第317

諮問件名

「僕の申入れは、保護課より○○区にどのように伝わったのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第322

諮問件名

「生活保護の裁決は法律で50日以内と決まっているのに、なぜ僕の場合は90日になるのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第328

諮問件名

「○○区から届いた手紙と保護課から受け取った手紙は同一の構成であったが、この関係の分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第329

諮問件名

「なぜ○○氏と会えなかったのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第330

諮問件名

「保護課は信書を小包で送ってきたが、その弁解の分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第334

諮問件名

「○○が○○氏からの申入れをどのように上司に報告したのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第335

諮問件名

「○○区の個人情報が僕に流出したことが保護課から○○区に伝達された理由が分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

13 諮問第340

諮問件名

「僕の介護保険料の収納のため、○○支店の口座を差し押さえるように○○区と協議した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

14 諮問第341

諮問件名

「僕の国民保険料について、○○支店の口座を差し押える件を○○区はどのように協議したのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

15 諮問第342

諮問件名

「国民健康保険課では、僕の場合の差押えはどうなっているのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

16 諮問第343

諮問件名

「介護保険課では、僕の場合の差押えはどうなっているのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

17 諮問第351

諮問件名

「○○区に対し、僕の銀行口座を介護保険料のためになぜ差し押さえないのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

18 諮問第352

諮問件名

「国保課は○○区に国保税の正しい収納を指示しないのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

19 諮問第354

諮問件名

「僕は毎日法務課に補充書を出しているのに、保護課はなぜ見ていないのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

20 諮問第355

諮問件名

「僕が○○区に怒鳴り込んだ件について、○○区から保護課にどのような連絡があったのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

21 諮問第356

諮問件名

「別添資料について、どう考えているのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

22 諮問第357

諮問件名

「○○区の個人情報の回収はどのように伝えられているのかが分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

23 諮問第358

諮問件名

「僕の審査に法務課が裁決を90日かける件について、保護課はどのように考えているか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

24 諮問第361

諮問件名

「裁決がなぜ遅れているのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

25 諮問第369

諮問件名

「法務課は今までどのように担当課に助言したのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

26 諮問第370

諮問件名

「別添資料について、保護課の評価・判断が記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

27 諮問第371

諮問件名

「別添資料について、介護保険課の評価・判断が記載されている文書又は○○区とやりとりした文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

28 諮問第372

諮問件名

「別添資料について、国民健康保険課の評価・判断が記載されている文書又は○○区とやりとりした文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該請求内容について、作成及び取得しておらず、該当文書は存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

29 諮問第464

諮問件名

「警視庁幹部の天下りについての意見書を提出したが、その後どうなったのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は警視庁へ送付済みであり、写しを取っていないため、実施機関には存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

30 諮問第478

諮問件名

「私が苦情・相談にこのような用紙を利用することについて、どのように考えるのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

開示請求に係る保有個人情報は、作成又は取得していない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

31 諮問第479

諮問件名

「マンション管理に係る私の情報」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

32 諮問第480

諮問件名

「晴海通りのごみ集積に係る私の情報」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

33 諮問第481

諮問件名

「不動産業課はどう考えているのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

34 諮問第482

諮問件名

「私の収税についてどのような弁解をしているのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

35 諮問第324

諮問件名

「免除の期間が再検討されることがあるのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る保有個人情報を記録した公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

36 諮問第336

諮問件名

「なぜ日時を一方的に指定したのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る保有個人情報を記録した公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

37 諮問第347

諮問件名

「別添資料についてどう考えているのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る保有個人情報を記録した公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

38 諮問第348

諮問件名

「主税局は差押えしたのに水道局はなぜしないのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る保有個人情報を記録した公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

39 諮問第364

諮問件名

「水道料金等のお支払いのお願い」の開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

開示

請求に係る保有個人情報

水道料金等のお支払いのお願い

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定文書の特定の妥当性について審議を行った。

40 諮問第381

諮問件名

「未納カード情報」の開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

開示

請求に係る保有個人情報

未納カード情報

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定文書の特定の妥当性について審議を行った。

41 諮問第382

諮問件名

「未納カード情報」の開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

開示

請求に係る保有個人情報

未納カード情報

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定文書の特定の妥当性について審議を行った。

42 諮問第383

諮問件名

「クレジット払いについて現在どのように交渉しているのか分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求に係る保有個人情報を記録した公文書は、作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

43 諮問第385

諮問件名

「停水文書」の開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

開示

非開示理由

停水文書

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定文書の特定の妥当性について審議を行った。

44 諮問第386

諮問件名

「通告書」の開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

開示

請求に係る保有個人情報

通告書

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定文書の特定の妥当性について審議を行った。

45 諮問第387

諮問件名

「未納カード情報」の開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

開示

請求に係る保有個人情報

未納カード情報

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定文書の特定の妥当性について審議を行った。

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