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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第144回第二部会議事概要)

個人情報保護審査会(議事概要)

第144回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成26年5月29日(木曜日)

1 諮問第487号

諮問件名

「精神保健福祉法38条の3の規定による定期の報告等の審査及び38条の5の規定による退院等の請求の審査結果について」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求内容、開示しない部分及びその理由)

  • (1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3の規定による定期の報告等の審査及び同法第38条の5の規定による退院等の請求の審査結果について
    (報告)
    • ア 会長氏名、職員氏名
      東京都精神医療審査会の審査の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (2)委員出席簿
    • ア 委員氏名、事務局担当氏名
      東京都精神医療審査会の審査の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (3)退院等の請求事案
    • ア 職員氏名、委員氏名
      東京都精神医療審査会の審査の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • イ 診断名、医学的見解、法的手続、法的及び学識的見解
      開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の4の規定による退院等の請求に係る意見及び病状報告について(回答)
    • ア 印影
      印影の偽造等による犯罪防止のため。(条例16条4号該当)
    • イ 退院等の請求に対する意見、病名、生活歴・現病歴等、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、医学的総合判定、付随意見
      開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (5)報告書
    • ア 報告者氏名
      報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)
    • イ 報告内容
      開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (6)措置入院者の定期病状報告書
    • ア 印影
      印影の偽造等による犯罪防止のため。(条例16条4号該当)
    • イ 病名、生活歴及び現病歴、過去6ヶ月間の治療の内容とその結果、今後の治療方針、処遇、看護及び指導の現状、重大な問題行動、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、診察時の特記事項
      開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • ウ 精神保健指定医氏名
      精神保健指定医の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
      開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。(条例16条2号該当)
  • (7)措置入院に関する診断書(第1、第2)
    • ア 病名、生活歴及び現病歴、重大な問題行動、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、診察時の特記事項
      開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • イ 精神保健指定医氏名、職員氏名
      措置入院は本人の意思にかかわらず強制的に精神科病院等に入院させることができる制度であることから、当該措置に納得していない場合が一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (8)退院等の請求に関する審査書(医療委員用)
    • ア 病名、生活歴及び現病歴、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、現在症等、請求者・患者本人及び病院管理者に対する見解、医学的総合判定
      開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • イ 医療委員氏名、職員氏名
      委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • (9)退院等の請求に関する審査書(法律家及び学識者委員用)
    • ア 患者本人・審査請求者意見欄、病院管理者意見欄、審査請求者・患者本人及び病院管理者に対する見解、総合判定
      開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • イ 法律家及び学識者委員氏名、職員氏名
      委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第461号

諮問件名

「請求者を○○と判断した事実及び○○として判断した根拠となる事実の記録」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

○○児童相談所が平成○年○月○日の時点で○○の疑いと一時保護通知上表記していながら、指導経過記録票上で○○と記録した事実から請求者を○○と判断した事実、及び○○号について請求者を○○として、○○児童相談所が判断した根拠となる事実の記録

(非開示理由)

当該請求に係る保有個人情報については、実施機関の行う児童の養護に係る評価又は判断及び養護の状況が記録されている。また、本件に係る請求者については、本件請求に係る児童に関して、児童福祉法27条1項2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会・通信制限の適用を受けている。こうした状況において、当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の児童福祉施設等の養護状況が明らかになり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例16条4号の規定に該当し、また、実施機関の児童養護に係る業務に支障をきたすため、同条6号の規定に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第458号

諮問件名

「児童票」の非訂正決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非訂正

非開示理由

(開示された保有個人情報の内容)

「児童票」の児童及び保護者等の状況欄における本児についての記述部分にある「○月○日母戸籍に入籍」の記述

(訂正を求める内容)

添付の改製原戸籍により「平成○年○月○日母の氏を称する入籍親権者母届出」とカギカッコ内通りの訂正を要求する。

(非訂正理由)

開示された保有個人情報の内容は、平成○年○月○日付○○号の後、平成○年○月○日付○○号により「○月○日母戸籍入籍」に訂正されている。
本訂正請求で訂正を求められている記載内容と現在児童票に記載されている内容は、記載表示は異なるが、本質的意味は同じである。
また、当該情報が記載されている児童票は、当所の相談業務で作成し、使用する文書であることから、当該業務に支障がないような記載内容であれば問題なく、改製原戸籍の表示をそのまま記載する必要はない。以上のような理由から、本請求は、非訂正とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非訂正決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第459号

諮問件名

「請求者親子の家庭復帰促進事務の内容が確認できる記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容)

請求人親子の案件について、○○児童相談所が為した家庭復帰促進事務の内容が確認できる記録

(非開示理由)

請求者には、児童福祉司指導が採られているが、指導に応じていないため、家庭復帰に向けての取組を行えないことから、該当する記録等は作成又は取得しておらず、保有していない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第477号

諮問件名

「指導経過記録票(受付番号○)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

○○児相第○号の保護を講じるに当たり、その根拠となった事実を示す画像、音声、文字の記録全て

(対象保有個人情報)

指導経過記録票(受付番号○)115頁から119頁

(開示しない部分及びその理由)

要旨欄及び詳細欄の一部

開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第454

諮問件名

「第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会の審議記録」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

平成○年○月に書面により訴えた被措置児童虐待の通告書面が、東京都児童福祉審議会において受理された記録から途中経過を含めた最新の調査と審議までの記録

(対象保有個人情報、開示しない部分及びその理由)

  1. 第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会の審議記録
    • (1)第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会会議次第
      • 3行目「会場」
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (2)被措置児童虐待の状況報告(平成○年度○月受理報告)
      • No.21欄の「施設所在」欄、「施設名称」欄、「虐待の内容(通告・届出者の主張)」の「都が講じた措置(調査内容)」欄
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (3)第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
      • 4行目「会場」
      • 22行目から31行目
        当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。(条例16条5号該当)
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (4)第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
      • 36行目から40行目
        当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。(条例16条5号該当)
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (5)第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
      • 1行目から9行目39字
        当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。(条例16条5号該当)
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  2. 被措置児童等虐待経過記録及び報告書
    • (1)供覧用紙
      • 3行目から5行目
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (2)被措置児童等虐待の状況報告
      • 「施設等名称」欄、「施設等住所」欄、「事実確認した内容」欄(3行目から9行目8字)、「子供の心身の状況について」欄、「4東京都が行った対応・今後の方針等」欄、「5施設等が行った対応・今後の方針等」欄、「6児童福祉審議会への意見聴取内容」欄
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (3)経過記録
      • 「経過記録」欄(4行目から10行目)、「内容」4,5欄、「年月日」4,5欄
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (4)経過記録別添1から5
      当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  3. 被措置児童等虐待対応の措置結果について(○月報告分)
    • (1)被措置児童虐待の状況報告(○年度○月調査報告)
      • No.21欄の「施設所在地」欄、「施設名称」欄、「都が講じた措置(調査内容)」欄(1行目から9行目3字)
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  4. 第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会の審議記録
    • (1)第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会会議次第
      • 3行目「会場」
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (2)被措置児童虐待の状況報告(○年度○月調査報告)
      • No.21欄の「施設所在地」欄、「施設名称」欄、「都が講じた措置(調査内容)」欄(1行目から9行目3字)
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (3)第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
      • 3行目「会場」
        当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。(条例16条5号該当)
        当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
    • (4)第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
      • 15行目から19行目
        当該情報が開示されると、東京都児童福祉審議会における審議において、素直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあるため。(条例16条5号該当)当該情報が開示されると、権利擁護担当及び児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行い、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第455

諮問件名

「東京都児童福祉審議会が保有する、平成○年○月以降平成○年○月まで、眼科検診を受けること等ができなかった理由が分かる指導経過記録票」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容)

東京都児童福祉審議会が保有する、平成○年○月以降平成○年○月まで、○○が眼科健診を受けることができず、眼鏡を調整、作成することができなかった理由が分かる指導経過記録票や、自立支援計画票、学校健診結果等の情報

(非開示理由)

請求に係る個人情報について、実施機関では、作成または取得しておらず存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第456

諮問件名

「東京都児童福祉審議会が請求者による被措置児童等虐待の通報に対し、調査、審議した記録」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

平成○年○月○日以降○月○日迄に請求者が東京都児童福祉審議会へ書面で訴えた被措置児童虐待の通報に対し、調査、審議等をした記録

(非開示理由)

当該請求に係る保有個人情報については、当該請求に係る児童の被措置児童等虐待通告調査に関する評価又は判断等が記録されている。また、本件に係る請求者については、児童福祉法27条1項2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会通信制限の適用を受けている。こうした状況において当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の養護状況が明らかになり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例16条4号の規定に該当する。加えて、実施機関の被措置児童虐待通告の調査に係る業務に支障をきたすため、同条6号の規定に該当する。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第462

諮問件名

「請求者の子に対し公費負担予防接種をさせると話した記録」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

○○児童相談所の児童福祉司が請求者に平成○年○月○日の通話において、請求者に対し子の2種類の公費負担予防接種を○日と、約1週間後に接種させると話した記録

(非開示理由)

当該請求に係る保有個人情報については、実施機関の行う児童の養護に係る評価又は判断及び養護の状況が記録されている。また、本件に係る請求者については、本件請求に係る児童に関して、児童福祉法27条1項2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会・通信制限の適用を受けている。こうした状況において、当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の児童福祉施設等の養護状況が明らかになり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例16条4号の規定に該当し、また、実施機関の児童養護に係る業務に支障をきたすため、同条6号の規定に該当する。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第483

諮問件名

「請求者が提出した母子手帳複写を委譲した記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容)

平成○年○月○日現在、○○児相が子が入所する児童養護施設へ、請求者が平成○年○月○日に提出した母子手帳複写を、執務ハンドブック88頁規程に基づいて委譲した記録

(非開示理由)

本件請求に係る個人情報について、実施機関では作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

11 諮問第484

諮問件名

「受診券と医療費負担等について説明した記録」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容)

平成○年○月○日から平成○年○月○日まで、請求者に対し「受診券と医療費負担」「住民票住所への帰宅や母親との面談」「公費負担予防接種の費用と接種」「子ども手当と児童手当」について、○○児童相談所が説明した記録及びそれらを聞いた時の子のリアクションや心理状態が分かる記録。○○児相が保有するもの

(非開示理由)

本件請求に係る個人情報について、実施機関では作成及び取得していないため存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

12 諮問第474

諮問件名

「医療ネグレクト問題等について、平成○年以降に存在する、調査記録と東京都児童福祉審議会の審議の記録」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

「医療ネグレクト問題と受診券未発行と自由診療強制と係る医療費を子へ支払わせた問題」及び「児童手当受給に関して子名義の口座が開設されない問題とロンダリングに利用され、子が犯罪に巻き込まれている問題」について、平成○年以降存在する、調査記録と東京都児童福祉審議会の審議の記録(平成○年○月○日までの記録)

(非開示理由)

当該請求に係る保有個人情報については、当該請求に係る児童の被措置児童等虐待通告調査に関する評価又は判断等が記録されている。また、本件に係る請求者については、児童福祉法27条1項2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会通信制限の適用を受けている。こうした状況において当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の養護状況が明らかになり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例16条4号の規定に該当する。加えて、実施機関の被措置児童等虐待通告の調査に係る業務に支障をきたすため、同条6号の規定に該当する。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

13 諮問第475

諮問件名

「東京都児童福祉審議会事務局への通報に対する調査結果」ほか3件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示・非開示(不存在)

非開示理由

(請求の内容及び非開示理由)

  • 東京都児童福祉審議会事務局へ通報した、平成○年以降全ての人権侵害及び被措置児童虐待通報について、福祉保健局少子社会対策部計画課権利擁護担当が報告した調査結果
  • (東京都児童福祉審議会事務局へ通報した、平成○年以降全ての人権侵害及び被措置児童虐待通報について、福祉保健局少子社会対策部計画課権利擁護担当が報告した調査結果と家庭支援課、育成支援課、○○児童相談所と行った、係る調整結果を踏まえた協議記録並びにその協議内容が確認できるもの。加えて)それに対して審議会で出された意見

⇒当該請求に係る保有個人情報については、当該請求に係る児童の被措置児童等虐待通告調査に関する評価又は判断等が記録されている。また、本件に係る請求者については、児童福祉法27条1項2号に規定する児童福祉司指導による情報提供の制限及び面会通信制限の適用を受けている。こうした状況において当該保有個人情報を開示することは、秘匿されるべき児童の養護状況が明らかになり、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例16条4号の規定に該当する。加えて、実施機関の被措置児童等虐待通告の調査に係る業務に支障をきたすため、同条6号の規定に該当する。

  • 家庭支援課、育成支援課、○○児童相談所と行った、係る調整結果を踏まえた協議記録並びにその協議内容が確認できるもの
  • (東京都児童福祉審議会事務局へ通報した、平成○年以降全ての人権侵害及び被措置児童虐待通報について、福祉保健局少子社会対策部計画課権利擁護担当が報告した調査結果と家庭支援課、育成支援課、○○児童相談所と行った、係る調整結果を踏まえた協議記録並びにその協議内容が確認できるもの。加えてそれに対して審議会で出された意見と)その意見を所管へ伝えた記録

⇒本件請求に係る個人情報について、実施機関では、作成しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・内容審議

審議内容

事務局から新規案件の概要説明を行い、非開示決定の妥当性について審議を行った。

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