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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第84回第三部会議事概要)

第84回個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成26年6月24日(火曜日)

1 個人情報保護審査会諮問第466号

諮問件名

「苦情処理票」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  1. 苦情処理票(公安委員会受理番号○○号)
  2. 苦情処理票(公安委員会受理番号○○号、欄外左上に決裁欄のあるもの)
    • (1)非開示とした警察職員の「氏名」及び「印影」
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      • イ 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
        開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  3. 苦情申出に関する事実調査報告について(○○警察署、平成○年○月○日付け)
    • (1)非開示とした警察職員の「氏名」及び「印影」
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      • イ 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
        開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)警察職員の年齢
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (3)3取扱事実(2)取扱状況の非開示部分(19行目の警察職員の氏名を除く)
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
        開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点や手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害され若しくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
      • イ 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
        開示することにより、職務質問や受傷事故防止を含めた犯罪の予防活動等に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要説明、実施機関理由説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行い、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 個人情報保護審査会諮問第467号

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  1. 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成25年○月○日付け)
    • (1)警察職員の「氏名」及び「印影」
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      • イ 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
        開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)警察職員の年齢
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (3)3頁目3行目から3頁目5行目までの非開示とした部分及び3頁目7行目の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
        開示することにより個別の道路交通法違反等の捜査の内容、手法、着眼点等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
      • イ 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
        開示することにより、道路交通法違反の取締りに係る事務に関し、個別事案の処分基準の具体的な内容が明らかとなり、その結果、同種事案に対する正確な事案の把握を困難にし、違法又は不当な行為を容易にするなど、今後の事案処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (4)上記以外の非開示とした部分
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  2. 苦情事案に関する事実調査結果について(○○課、平成25年○月○日付け)
    • (1)警察職員の「氏名」及び「印影」
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      • イ 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
        開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)警察職員の年齢
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  3. 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成25年○月○日付け)
    • (1)警察職員の「氏名」
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      • イ 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
        開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)4事実調査結果(2)110番通報についての非開示とした部分及び(3)○○課長代理警部の対応についての非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      • イ 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
        110番通報は、通報者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (3)4事実調査結果(4)○○課の誰も対応しなかったことについての非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  4. 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成25年○月○日付け)
    • (1)警察職員の「氏名」及び「印影」
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      • イ 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
        開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)警察職員の年齢
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
        開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (3)3取扱事実(2)取扱状況ウ及びエの非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
        苦情処理事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、苦情処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (4)上記以外の非開示とした部分
      • ア 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
        交通規制事務に係る判断に関する情報であって、開示することにより、判断基準が明らかとなるなど、今後の交通規制事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要説明、実施機関理由説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行い、引き続き、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 個人情報保護審査会諮問第417号

諮問件名

「消防用設備等設置届出書」ほか5件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京消防庁消防総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  1. ○○ビルに係る次の公文書
    • (1)消防用設備等設置届出書(避難はしご)一式
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 消防設備士の住所
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 試験実施者
        • (ア)住所
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • エ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
    • (2)防火対象物使用(変更)届出書その1一式及び検査結果書(建築物全般、避難はしご)
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 所在地の電話番号
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • エ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • オ 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
    • (3)消防用設備等設置届出書(非常警報設備)一式及び検査結果書
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 設計者住所氏名の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 試験実施者
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • エ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • オ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • カ 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
    • (4)消防用設備等設置届出書(消火器)一式及び検査結果書
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 消防設備士の住所
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 試験実施者
        • (ア)住所
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、試験実施者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • エ 下欄の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • オ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • カ 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
          また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
  2. ○○福生店に係る次の公文書
    • (1)防火対象物使用(変更)届出書その3(電気設備)一式
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 作業者氏名の氏名(2頁及び5頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 下欄の氏名(9頁、11頁及び13頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
    • (2)消防用設備等設置届出書(誘導灯)一式及び検査結果書
      • ア 届出者の印影
        この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。
      • イ 消防設備士の住所
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ウ 作業者氏名の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • エ 下欄の氏名(4頁及び5頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • オ 試験実施者(6頁及び8頁)
        • (ア)住所
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、届出者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する
      • カ 下欄の氏名(10頁及び12頁)
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • キ 立会人の氏名
        この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      • ク 通知書受領者名
        • (ア)氏名
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
        • (イ)印影
          この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。また、公にすることにより、偽造等の犯罪に悪用され、受領者の財産が脅かされるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 個人情報保護審査会諮問第473号

諮問件名

「生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示部分及び理由】

  1. 警察職員の「氏名」、「印影」
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 「相手方」欄、「相談の要旨」欄及び相談関係者のうち非開示とした部分並びに相談処理経過の概要の「処理経過の概要」欄の1行目及び2行目
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
      開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. 上記以外の非開示とした部分
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
      相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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