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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第91回第三部会議事概要)

第91回 個人情報保護審査会 第三部会議事概要

開催日:平成27年2月23日(月曜日)

1 個人情報保護審査会 諮問第500

諮問件名

「私が○○警察署刑事組織犯罪対策課に提出した書面」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明、意見書代読、実施機関理由説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び意見書代読を、実施機関が理由説明を行い、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第501

諮問件名

「私が○○警察署生活安全課に提出した書面」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明、意見書代読、実施機関理由説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び意見書代読を、実施機関が理由説明を行い、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第502

諮問件名

「私が○○警察署地域課に提出した書面」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明、意見書代読、実施機関理由説明、内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明及び意見書代読を、実施機関が理由説明を行い、引き続き、非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第488

諮問件名

「苦情申出に関する事実調査結果について」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

【非開示理由】

  1. 警察職員の「氏名」及び「印影」
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 警察職員の年齢
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  3. 「3取扱事実」欄の「(3)取扱状況」欄及び「4事実確認状況」欄の非開示とした部分
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
      開示することにより、捜査等の手法、着眼点等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  4. 「5事実調査結果」欄の非開示とした部分
    • (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当 本件苦情に対する評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、正確な事実の把握が困難になるなど、今後の苦情処理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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