ここから本文です。

平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第158回第二部会議事概要)

第158回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成27年4月23日(木曜日)

1 諮問第927号

諮問件名

「東京高等裁判所平成○○年(○)第○○号に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

1 公文書の件名及び非開示部分

(1)

<公文書の件名>

成26年4月2日決定26総総法訟第1号の2「控訴が提起されたことについて(通知)」

<非開示部分>

  • 「起案用紙」の本件訴訟の事件番号及び本件訴訟の原審の事件番号
  • 「別紙案」の本件訴訟の事件番号及び本件訴訟の原審の事件番号
  • 「東京高等裁判所平成○○年(○)第○○号
    損害賠償請求控訴事件の控訴状」の本件訴訟の原審の事件番号及び控訴人代表者の印影

(2)

<公文書の件名>

成26年5月20日決定26総総法訟第1号の3「控訴状の供覧等について」

<非開示部分>

  • 「起案用紙」の本件訴訟の事件番号
  • 「別紙『事件概要』」の本件訴訟の事件番号及び本件訴訟の原審の事件番号
  • 「別紙案の1」の本件訴訟の事件番号
  • 「別紙案の2」の本件訴訟の事件番号

(3)

<公文書の件名>

成26年9月25日決定26総総法訟第1号の6「判決書の供覧等について」

<非開示部分>

  • 「起案用紙」の本件訴訟の事件番号
  • 「別紙『事件概要』」の本件訴訟の事件番号及び本件訴訟の原審の事件番号
  • 「別紙案」の本件訴訟の事件番号
  • 「東京高等裁判所平成○○年(○)第○○号損害賠償請求控訴事件に係る判決書」の本件訴訟及び本件訴訟の原審の事件番号

(4)

<公文書の件名>

成27年1月13日決定26総総法訟第1号の7「判決が確定したことについて」

<非開示部分>

  • 「起案用紙」の本件訴訟の事件番号
  • 「別紙案」の本件訴訟の事件番号
  • 「判決確定証明」の本件訴訟及び本件訴訟の原審の事件番号

(5)

<公文書の件名>

京高等裁判所平成○○年(○)第○○号損害賠償請求控訴事件に係る控訴理由書

<非開示部分>

  • 代理人弁護士の印影、特定個人の氏名、本件訴訟の事件番号及び本件訴訟の原審の事件番号

(6)

<公文書の件名>

京高等裁判所平成○○年(○)第○○号損害賠償請求控訴事件に係る被控訴人東京都控訴答弁書

<非開示部分>

  • 本件訴訟の事件番号

(7)

<公文書の件名>

京高等裁判所平成○○年(○)第○○号損害賠償請求控訴事件に係る被控訴人○○区控訴答弁書

<非開示部分>

  • 代理人弁護士の印影及び本件訴訟の事件番号

2 開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由

  • (1)特定の個人の氏名
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
  • (2)本件訴訟及び本件訴訟の原審の事件番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で他の情報と照合することより特定の個人を識別することができることとなるため
  • (3)印影(控訴人の代表者、控訴人及び被告○○区の訴訟代理人)
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造される等、財産をおびやかされるおそれがあるため

審議区分

新規概要説明・意見書代読・内容審議

審議内容

事務局から、新規案件の概要説明及び実施機関の理由説明を行い、異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第896号

諮問件名

「東京地方裁判所平成○○年(○)第○○号に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名〕

京地方裁判所平成○○年(○)第○○号に係る以下の文書

  1. 甲第64号証
  2. 乙第10号証
  3. 乙第15号証
  4. 乙第54号証
  5. 証人○○に係る証人調書
  6. 証人○○に係る証人調書別紙反訳書
  7. 原告平成23年2月8日付証拠説明書
  8. 原告平成23年6月7日付証拠説明書
  9. 原告平成23年9月15日付証拠説明書
  10. 原告平成23年11月15日付証拠説明書
  11. 原告平成24年3月7日付証拠説明書
  12. 原告平成24年6月5日付証拠説明書
  13. 原告平成24年7月9日付証拠説明書
  14. 原告平成24年8月13日付証拠説明書
  15. 原告平成24年9月6日付証拠説明書
  16. 原告平成24年11月5日付証拠説明書
  17. 原告平成25年4月24日付証拠説明書
  18. 原告平成25年4月26日付証拠説明書
  19. 原告平成25年6月5日付証拠説明書
  20. 原告平成25年9月3日付証拠説明書
  21. 被告○○区平成22年11月30日付証拠説明書
  22. 被告○○区平成23年3月31日付証拠説明書
  23. 被告○○区平成23年7月12日付証拠説明書
  24. 被告○○区平成23年11月18日付証拠説明書
  25. 被告○○区平成24年1月13日付証拠説明書
  26. 被告○○区平成24年2月24日付証拠説明書
  27. 被告○○区平成24年5月21日付証拠説明書
  28. 被告○○区平成24年10月19日付証拠説明書
  29. 被告○○区平成24年12月11日付証拠説明書
  30. 被告○○区平成25年7月31日付証拠説明書
  31. 被告○○区平成25年9月3日付証拠説明書
  32. 被告東京都平成22年10月5日付証拠説明書
  33. 被告東京都平成25年3月19日付証拠説明書

<非開示部分及び理由>

  • 特定の個人の氏名、生年月日等特定の個人を識別する記載
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
  • 事件番号
    【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
    個人に関する情報で他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるため
  • 印影(原告、被告○○区の訴訟代理人、裁判所書記官及び○○教授)
    【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
    公にすることにより、偽造される等、財産をおびやかされるおそれがあるため

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第920号

諮問件名

「○○について、自然保護条例ないし環境確保条例に基づく文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

非開示

非開示理由

(請求の内容)

○○について、自然保護条例ないし環境確保条例に基づく文書(平成26年のもの。供覧文書、決裁文書等を含む。)

(非開示理由)

施機関では、当該開示請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第906号

諮問件名

「苦情記録」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

一部開示

非開示理由

〔公文書の件名、非開示部分及び理由〕

(1)平成25年○月○日付 苦情記録

  • 苦情記録のうち、「詳細内容」欄の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
    詳細な苦情内容を公にすると、苦情申立者との信頼関係を損うとともに、今後、苦情申立てを躊躇するなど、苦情の実態及び適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
  • ファクス送信表のうち、「1 相談内容」の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
    詳細な相談内容を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(2)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第2号・第6号該当】
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため
    消防署及び市役所に対する詳細な通報内容を公にすると、通報者との信頼関係を損うとともに、今後、通報を躊躇するなど、他の地方公共団体等による適正な事実関係の把握等が困難になり、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(3)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 「○○から○○に対する見積書」(写真)の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人の事業活動上の経理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため

(4)平成25年○月○日付 相談記録

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
    法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
    詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(5)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • ファクス送信表のうち、「○○に係る不動産公売物件について」の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
    法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
    公売に係る○○都税公売係の見解が記載されており、公にすることにより、他の地方公共団体が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(6)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
    法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
    詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(7)平成25年○月○日付 相談記録

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号・第6号該当】
    法人の事業活動に係る情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため
    詳細な相談内容等を公にすると、相談者との信頼関係を損うとともに、今後、相談を躊躇するなど、適正な事実関係の把握等が困難になり、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(8)平成25年○月○日付 硝酸トリウム扱いに関する原子力規制庁(原子力規制委員会)への聴取

  • 全ての非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
    有識者に対する任意の意見照会であり、詳細な回答内容を公にすると、先方との信頼関係を損なうとともに、今後の率直な意見交換が困難になるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(9)平成25年○月○日付 指導処理状況記録

  • 写真中の非開示とした部分
    【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
    法人の事業活動上の経理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれると認められるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第927号

「東京高等裁判所平成○○年(○)第○○号に係る文書」の一部開示決定に対する異議申立て

第928号

「○○マンションに係る打合せ記録」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

第929号

「26港税徴差第562号差押に係る財産調査についての照会文書及び回答文書」の非開示決定(存否応答拒否)及び「26港税徴差第562号差押調書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

第930号

「建築物の事故報告について(第1報)」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

第931号

「25環自緑相第264号『相談・処理カード』」の一部開示決定に対する異議申立て

第932号

「○○建設プロジェクトに関し、東京都都市計画審議会会長宛てに提出された手紙」の非開示決定に対する異議申立て

第933号

「○○病院に対して行った立入検査の結果に係る書類」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立て

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.