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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第156回第一部会議事概要)

第156回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要

開催日:平成27年4月22日(水曜日)

1 諮問第503号

諮問件名

教育職員評価結果に係る苦情相談調査票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

(1)「非常勤教員採用選考推薦書兼業績評価書」

【非開示情報】

教育職員評価結果に係る苦情相談調査票のうち、事実確認内容6行目以降、支援センター担当課長等の意見、検討内容、備考

【非開示理由】

上記部分を開示することが前提となると、事務の過程が明らかになるとともに、支援センター担当課長及び支援センター所長が被評価者の誤解や摩擦が生じることを懸念して、今後、当たり障りのない評価を記載し、結果として記載内容が形骸化するなど、公正かつ円滑な人事事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例16条6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第436号

諮問件名

「火災調査書に記載されている私の個人情報」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京消防庁

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  • (1)火災調査書の「火元」欄のうちの「場所」、「職業・職」及び「氏名」、現場見分調書の「場所及び物件」、「立会人」及び「第1図」の非開示部分
    審査請求人以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる。(条例16条2号該当)
  • (2)火災調査書の「火災の程度」、「火元」欄のうちの「火元区分」、「焼損状況」、「焼損物件」、「発火源」、「経過」、「着火物」及び「火災・原因概要」、出火原因判定書の「1出火建物の判定」中の(1)及び(4)、「2出火箇所の判定」中の(1)及び(4)、「3出火原因の判定」中の頭書き、(1)の見出し、ア、ウ、(2)の見出し、ア、ウ、(3)の見出し、ウ、エ、カ、(4)の見出し、ア~オ、カ(立会人供述以外の部分)、キ、ク、コ及び(5)、現場見分調書の「2り災概要」、「3現場の模様」中の(2)第三段落、(3)第二段落、(4)第二段落、(6)イ~エ、「4焼損状況」中の(3)~(5)、第6図~第10図及び写真の非開示部分
    開示することにより審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがある。(条例16条2号該当)
  • (3)火災調査書の「発見状況」、「通報状況」及び「初期消火状況」、出火原因判定書の「1出火建物の判定」中の(3)、「2出火箇所の判定」中の(3)、「3出火原因の判定」中の(1)イ、(2)イ、(3)オ、(4)カ(立会人供述部分)及びケ、現場見分調書の「3現場の模様」中の(2)第二段落,(3)第一段落,(4)第一段落,(6)第一段落及び「4焼損状況」第二段落の非開示部分
    審査請求人以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができる。(条例16条2号該当)
    開示することにより、都民の信頼に反することとなり、その結果、火災調査においての関係者等からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、ひいては火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(条例16条6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

第506号

「都立多摩総合医療センターにおける○○に係るカルテ」の一部開示決定に対する異議申立て

第507号

「平成26年度東京都公立学校主任教諭選考判定資料」の一部開示決定に対する異議申立て

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