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平成29年(2017年)2月7日更新

個人情報保護審査会(第95回第三部会議事概要)

第95回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成27年7月24日(金曜日)

1 諮問第504号

諮問件名

「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都知事(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 「火災・原因概要」欄
    • (1)死傷者の住居、氏名及び年齢
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
    • (2)傷病名及び傷病程度
      この情報は、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
  2. 「発見状況」欄
    • (1)発見者の住居、氏名、年齢、認識状況及び具体的な行動
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
  3. 「通報状況」欄
    • (1)通報者の住居、氏名、年齢、電話番号、認識状況及び具体的な行動
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第511号

「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

第512号

「苦情処理一覧簿(A)」ほか1件の一部開示決定及び「苦情処理結果通知書」の開示決定に対する異議申立て

第513号

「苦情処理票」ほか5件の一部開示決定及び「苦情処理一覧簿(B)」ほか1件の開示決定に対する審査請求

第514号

「平成27年度都立学校入学者選抜(第一次募集)における面接採点シート」の一部開示決定に対する異議申立て

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