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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第98回第三部会議事概要)

第98回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成27年11月27日(金曜日)

1 諮問第511号

諮問件名

「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。

2 諮問第512号

諮問件名

「苦情処理一覧簿(A)」ほか1件の一部開示決定及び「苦情処理結果通知書」の開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

開示、一部開示

非開示理由

【一部開示】

<保有個人情報の内容>

  1. 苦情処理一覧簿(A)(受理番号○○号)
  2. 苦情処理票(受理番号 公安委員会室-○○号)

<非開示部分及び理由>

非開示とした警察職員の氏名及び印影

【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】

開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】

開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【開示】

<保有個人情報の内容>

苦情処理結果通知書(都公委(総.企.公管2)第○○号)の控え

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定及び開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第513号

諮問件名

「苦情処理票」ほか5件の一部開示決定及び「苦情処理一覧簿(B)」ほか1件の開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

開示、一部開示

非開示理由

【一部開示】

<保有個人情報の内容、非開示部分及び理由>

  1. 苦情処理票
    (受理番号公安委員会室-○○号、下段決裁欄の署長欄が○○のもので、苦情の申出書(平成26年9月○日付け、封筒の写し付きのもの)を含む)
    • (1)警察職員の氏名及び印影
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 苦情申出にかかる事実調査結果について
    (広報課が保有するもの、○○警察署、平成26年10月○日付け)
    • (1)警察職員の氏名
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)警察職員の年齢
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (3)4取扱事実(1)取扱状況の1頁目及び2頁目の非開示とした部分
      (警察職員の氏名を除く)
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (4)4取扱事実(1)取扱状況の3頁目の非開示とした部分
      (警察職員の氏名を除く)
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  3. 苦情処理票
    (受理番号公安委員会室-○○号、下段決裁欄の署長欄が○○のもの)
    • (1)警察職員の氏名及び印影
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  4. 苦情処理表
    (受理番号公安委員会室-○○号、欄外左上に決裁欄のあるもので、苦情の申出書(平成26年9月○日付け、封筒の写し付きのもの)を含む)
    • (1)警察職員の氏名及び印影
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  5. 苦情申出にかかる事実調査結果について
    (○○警察署が保有するもの、○○警察署、平成26年10月○日付け)
    • (1)警察職員の氏名
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (2)警察職員の年齢
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • (3)4取扱事実(1)取扱状況の1頁目及び2頁目の非開示とした部分
      (警察職員の氏名を除く)
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の着眼点等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
    • (4)4取扱事実(1)取扱状況の3頁目の非開示とした部分
      (警察職員の氏名を除く)
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯人の検挙、犯罪の端緒入手及び犯罪の未然防止を目的として行う職務質問の手法等が明らかとなり、その結果これらの活動が阻害されもしくは適正に行われなくなるなど犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  6. 苦情処理票
    (受理番号公安委員会室-○○号、上段決裁欄が空欄のもの)
    • (1)警察職員の氏名
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

【開示】

<保有個人情報の内容>

  1. 苦情処理一覧簿(B)
    (広報課、受理番号○○号)
  2. 苦情処理一覧簿(B)
    (○○警察署、受理番号公安委○○号)

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明をした後、実施機関が理由説明を行い、一部開示決定及び開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第504号

諮問件名

「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都知事(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 「火災・原因概要」欄
    • (1)死傷者の住居、氏名及び年齢
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
    • (2)傷病名及び傷病程度
      この情報は、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
  2. 「発見状況」欄
    • (1)発見者の住居、氏名、年齢、認識状況及び具体的な行動
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
  3. 「通報状況」欄
    • (1)通報者の住居、氏名、年齢、電話番号、認識状況及び具体的な行動
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第521号

「児童通告書(平成○年○月○日)」ほか54件の一部開示決定及び「文書(日付不明)」の非開示決定に対する異議申立て

第522号

「指導力不足等教員の申請について(東京都立○○高等学校○○)」ほか34件の一部開示決定及び「「2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」のうち、平成19年度の書類」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第523号

「平成20年度から平成22年度までの業績評価」の一部開示決定及び「平成23年度(2011年度)から平成24年度(2012年度)までの業績評価」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第524号

「平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第1期)(第2期)(総合)(第3期)」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て

第525号

「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第526号

「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第527号

「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第528号

「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

第529号

「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

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