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平成29年(2017年)2月8日更新

個人情報保護審査会(第100回第三部会議事概要)

第100回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要

開催日:平成28年1月22日(金曜日)

1 諮問第504号

諮問件名

「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都知事(東京消防庁)

決定内容

一部開示

  1. 非開示理由
  1. 「火災・原因概要」欄
    • (1)死傷者の住居、氏名及び年齢
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
    • (2)傷病名及び傷病程度
      この情報は、開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
  2. 「発見状況」欄
    • (1)発見者の住居、氏名、年齢、認識状況及び具体的な行動
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。
  3. 「通報状況」欄
    • (1)通報者の住居、氏名、年齢、電話番号、認識状況及び具体的な行動
      この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当する。
      また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意になされた供述により得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障を来すおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第516号

諮問件名

「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由

<保有個人情報の内容>

110番処理簿、○○警察署、平成26年○月○日、整理番号○

<非開示部分及び理由>

  1. 警察職員の「氏名」及び「印影」
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 「通報場所」、【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに【処理てん末状況】欄の5行目から8行目及び13行目から16行目の非開示とした部分
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
      110番通報は、関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. 【処理てん末状況】欄の2行目、3行目、9行目及び17行目のそれぞれ非開示とした部分
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
      事案処理に係る評価、判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<保有個人情報の内容>

110番処理簿、○○警察署、平成26年○月○日、整理番号○

<非開示部分及び理由>

  1. 警察職員の「氏名」及び「印影」
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】
      開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  2. 【処理てん末状況】の「状況」欄及び「措置」欄のそれぞれ非開示とした部分
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】
      事案処理に係る評価、判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. 【処理てん末状況】の「人定」欄の非開示とした部分
    • 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】
      開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査請求人から提出された意見書を代読した後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第533号

「生活安全相談処理結果表」ほか23件の一部開示決定に対する審査請求

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