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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(第161回第二部会議事概要)

第161回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成28年1月21日(木曜日)

1 諮問第519号

諮問件名

「娘の相談記録票のうち、請求者が平成22年○月○日以降に相談した内容」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

○○(娘)の○○保健所での相談記録のうち、○○(母)が平成22年○月○日以降に相談した記録

(対象保有個人情報)

談記録票(○○(娘)の○○保健所での相談記録票のうち、請求者が平成22年○月○日以降に相談した内容)

(非開示部分及び非開示理由)

  • (1)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日))の精神保健相談対応医師の氏名

開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに該当するため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号に該当する。

  • (2)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日)、平成22年○月○日(○曜日)、平成23年○月○日(○曜日)及び平成27年○月○日(○曜日))の「分析・判断」欄及び「今後の計画及び方針」欄
  • (3)相談記録票(B)(平成22年○月○日(○曜日))の下から2行目から3行目

医師の判断、相談に対応した職員による相談内容の分析や判断に関する記録であり、開示することにより、今後担当職員が相談対象者の意向等を考慮して、相談内容の分析等を記録することに消極的になることが考えられ、記載内容が形骸化することにより、相談内容について公正な判断が行えなくなるなど、相談事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるものであり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第520号

諮問件名

「私の相談記録票のうち、私が平成22年○月○日以降に相談した内容」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

(請求の内容)

○○(請求者)の○○保健所での相談記録のうち、○○が平成22年○月○日以降に相談した記録

(対象保有個人情報)

談記録票(○○(請求者)の○○保健所での相談記録票のうち、○○本人が平成22年○月○日以降に相談した内容)

(非開示部分及び非開示理由)

  • (1)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日))の精神保健相談対応医師の氏名

開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに該当するため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号に該当する。

  • (2)相談記録票(A)(平成22年○月○日(○曜日)及び平成27年○月○日(○曜日))の「分析・判断」欄及び「今後の計画及び方針」欄
  • (3)相談記録票(B)(平成22年○月○日(○曜日))の下から2行目から3行目

医師の判断、相談に対応した職員による相談内容の分析や判断に関する記録であり、開示することにより、今後担当職員が相談対象者の意向等を考慮して、相談内容の分析等を記録することに消極的になることが考えられ、記載内容が形骸化することにより、相談内容について公正な判断が行えなくなるなど、相談事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるものであり、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当する。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

異議申立人から提出された意見書を代読するとともに、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 新規諮問概要説明

諮問番号

諮問件名

第533号

「生活安全相談処理結果表」ほか23件の一部開示決定に対する審査請求

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