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平成29年(2017年)2月10日更新
開催日:平成28年2月17日(水曜日)
諮問件名 |
「固定資産公課証明書の交付申請書及び添付書類」の開示決定及び「固定資産関係証明書正本」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都知事(主税局) |
決定内容 |
開示及び非開示(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容>
<対象保有個人情報> (1)固定資産公課証明書の交付申請書及び添付 <非開示理由> (2)平成26年8月○日及び平成26年8月○日に江東都税事務所に申請された、請求人所有の固定資産に係る固定資産(関係)証明申請書及び添付資料に基づく、固定資産(土地・家屋)関係証明書の正本については、申請者に交付済みであり、存在しないため |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
開示決定及び非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「指導力不足等教員の申請について(東京都立○○高等学校○○)」ほか34件の一部開示決定及び「「2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」のうち、平成19年度の書類」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
一部開示及び非開示(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容> 2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの) <対象保有個人情報及び非開示理由等> 1 指導力不足等教員の申請について(東京都都立○○高等学校○○)(21教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第16条第2号) 2 指導力不足等教員の認定に係る御意見について(依頼)(平成22年度 新規申請者分)(21○○第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)~(5)1(1)に同じ 3 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(諮問)(21教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号) 4 指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について(平成22年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)3(1)に同じ 5 指導力不足等教員の申請について(21○○第○○号)(平成22年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】 「学校経営支援センター所長の見解」 【非開示理由】 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター所長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) 6 指導力不足等教員の申請について(21○○第○○号)(平成22年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】 「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」 【非開示理由】 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) 7 平成22年度指導力不足等教員に対する措置について(平成22年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)~(5)開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) 8 指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について(平成22年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)~(5)開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) 9 平成22年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表(平成22年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)(2)3(8)(9)に同じ 10 指導に課題が在る教員及び指導が不適切である教員の認定等について(報告)(21指導力不足判定会第○○号) 【開示しない部分】 「平成22年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」及び「審査結果」 【非開示理由】 本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。 11 平成22年度指導力不足等教員の認定等について(21教人職第○号) 【開示しない部分】 「平成22年度指導力不足等教員の認定に係る判定対象者一覧表」のうち、「事務局案」及び「審査結果」 【非開示理由】 10(1)(2)に同じ 12 指導力不足等教員の申請について(報告)(東京都立○○高等学校○○)(22教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)(2)1(1)に同じ 13 指導力不足等教員の認定に係る御意見について(依頼)(平成23年度 新規分)(22教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)~(5)1(1)に同じ 14 平成22年度 指導に課題がある教員の研修成果の判定及び認定の解除について(22教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)研修成果の判定理由は、校長や研修評価者等の評価や判断、意見を基にしているため、開示が前提となると、これらの者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) 15 平成22年度指導に課題がある教員の研修の成果について(通知)(22教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)14(1)に同じ 16 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(諮問)(22教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)3(1)に同じ 17 指導力不足等教員の認定等にかかる専門的知識を有する者等からの意見聴取について(平成23年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)3(1)に同じ 18 指導力不足等教員の申請について(22○○第○○号)(平成23年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】 「学校経営支援センター所長の見解」 【非開示理由】 5に同じ 19 指導力不足等教員の申請について(22○○第○○号)(平成23年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】 「指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」 【非開示理由】 6に同じ 20 平成23年度指導力不足等教員に対する措置について(平成23年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】
【開示しない理由】 (1)~(5)7(1)~(5)に同じ 21 指導力不足等教員(新規申請者)に係る授業観察について(平成23年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)~(5)8(1)~(5)に同じ 22 平成23年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定対象者一覧表(平成23年○月○日判定会配布資料) 【開示しない部分】 「事務局案」 【開示しない理由】 9(1)(2)に同じ 23 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等について(報告)(22指導不適切教員判第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 10(1)(2)に同じ 24 平成23年度 指導力不足等教員の認定等について(22教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)認定理由は、校長や研修評価者等の評価や判断、意見及び指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会の報告を基にしているため、開示が前提となると、これらの者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) 25 平成23年度指導力不足等教員の認定等について(通知)(22教人職第○○号) 【開示しない部分】 「平成23年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」 【非開示理由】 24(1)に同じ 26 平成23年度 指導力不足教員指導改善研修及び指導力不足教員指導向上研修受講者への通知について(22教人職第○○号) 【開示しない部分】 「平成23年度指導力不足等教員の認定者一覧表」のうち、「理由」 【非開示理由】 24(1)に同じ 27 平成23年度 指導が不適切である教員の観察授業等について(依頼)(23指導不適切教員審第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)~(4)1(1)に同じ 28 指導力不足等教員の申請について(継続)(都立○○高等学校○○)(23教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)(2)1(1)に同じ 29 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会の開催について(通知)(平成23年度 第○○回)(事務連絡) 【開示しない部分】 「指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿」のうち、下段の委員の氏名 【非開示理由】 1(1)に同じ 30 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(諮問)(平成23年度 第○○回)(23教人職第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)14(2)~(4)に同じ 31 平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)(平成24年○月○日審査会配布資料) 【開示しない部分】 「平成23年度指導が不適切である教員の認定の解除等について(案)」のうち、「評定」及び「備考」 【非開示理由】 14(2)~(4)に同じ 32 平成23年度指導力不足等教員に対する措置について(平成24年○月○日審査会配布資料) 【開示しない部分】 「平成23年度指導力不足等教員に対する措置について」の中の次の情報
【非開示理由】 3(5)~(7)に同じ 33 平成23年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足教員指導改善研修)評定表(総合)(平成24年○月○日審査会配布資料) 【開示しない部分】 「平成23年度 指導力不足教員に対する研修(指導力不足等教員指導向上研修)評定表(総合)」の中の次の情報
【非開示理由】 6に同じ 34 指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査について(報告)(平成23年度 第○回)(23指導不適切教員審第○○号) 【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)1(1)に同じ 35 平成23年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定について(23教人職第○○号) 【開示しない部分】 「研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認定する者」のうち、以下の項目
【非開示理由】 34(2)に同じ 36 2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)のうち、平成19年度及び平成20年度の書類 【非開示理由(不存在)】 請求に係る保有個人情報は、保存期間経過により廃棄しており、存在しないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
平成20年度から平成22年度までの業績評価」の一部開示決定及び「平成23年度(2011年度)から平成24年度(2012年度)までの業績評価」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
一部開示及び非開示(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容> 2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの) <対象保有個人情報び非開示理由等> 【対象保有個人情報】 「平成20年度から平成22年度までの業績評価」 【開示しない部分】
【非開示理由】 当該情報を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) 【非開示とする請求個人情報】
【非開示理由】
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第1期)(第2期)(総合)(第3期)」ほか8件の一部開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
一部開示 |
非開示理由 |
<請求の内容> 2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの) <対象保有個人情報び非開示理由等> 1 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修評定表(第1期)(第2期)(総合)(第3期) 【開示しない部分】
【非開示理由】 指導力不足等教員に関する研修に係る所見や評価であり、本人に開示することで、請求者本人の研修の最終評価等につながる判断等の過程が明らかになるおそれがある。また、本人に開示されることを前提とすると、率直な記載を躊躇するなどして、公正な判断に影響を及ぼすおそれがあり、適正な研修運営に支障を来すおそれがあるため。(条例第16条第6号) 2 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修
【開示しない部分】
【非開示理由】 (1)~(3)(4)イ 上記1に同じ 3 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修受講者への論文指導記録 【開示しない部分】
【非開示理由】 上記1に同じ 4 【指導力不足等教員に対する研修】平成22年度及び平成23年度 記録用紙 【開示しない部分】 「○○」欄 【非開示理由】 上記1に同じ 5 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修 受講者・面接表 【開示しない部分】
【非開示理由】 上記1に同じ 6 研修についての助言 【開示しない部分】 「2 指導・助言等」欄 【非開示理由】 上記1に同じ 7 指導力不足教員指導改善研修 研修記録 【開示しない部分】
【非開示理由】
8 平成22年度及び平成23年度 指導力不足等教員に対する研修 観察授業協議会・指導等記録 【開示しない部分】
【非開示理由】
9 指導力不足等教員の所属校における(指導力不足教員指導向上)研修結果の報告について 【開示しない部分】
【非開示理由】
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審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
一部開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容> 2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの) <非開示理由> 業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容> 2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの) <非開示理由> 当該文書は、現に保有しておらず、存在しないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容> 2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの) <非開示理由> 業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容> 2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの) <非開示理由> 業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 |
「2007年度以降私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て |
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実施機関 |
東京都教育委員会 |
決定内容 |
非開示(不存在) |
非開示理由 |
<請求の内容> 2007年度以降の私の情報に関する書類全て(都が作成した書類、業績評価と指導力不足教員に関するもの) <非開示理由> 業績評価に係る保有個人情報は、保存期間満了に伴い廃棄しており、存在しないため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
非開示決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問番号 |
諮問件名 |
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第534号 |
「医療保護入院者の入院届」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て |
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