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平成29年(2017年)9月14日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成29年8月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「措置入院に関する診断書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第589号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
措置入院に関する診断書 一部開示 【対象保有個人情報】
・措置入院に関する診断書(緊急措置)
・措置入院に関する診断書(第1)
・措置入院に関する診断書(第2)

【開示しない部分及びその理由】
・病名
・生活歴及び現病歴
・重大な問題行動
・現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像
・診察時の特記事項
条例第16条第6号に該当
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・精神保健指定医氏名
条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
条例第16条第6号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・職員氏名
条例第16条第6号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・精神保健指定医の印影
条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
条例第16条第6号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・診察に立ち会った者
条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため

 

(処理経過)
平成29年4月24日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年5月8日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年5月29日 審査請求書を収受
平成29年8月9日 諮問書を収受

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