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平成29年(2017年)10月11日更新
平成29年8月30日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「○○に係る緊急請願について、(1)の内容について、東京都教育委員会が○○市教育委員会にどのように指導・助言したかが分かる文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第592号)
(処分庁)東京都教育委員会
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報及び非開示理由等 |
---|---|---|
○○に係る緊急請願について、 (1)の内容について、私からの請願を受けた東京都教育委員会が○○市教育委員会に指導・助言したことにより、卒業式には出席できた。平成○年4月当初から私が東京都教育委員会に対して、一日でも早く教室で授業を受けられるように○○市教育委員会に救済・改善するよう指導・助言するよう求めたことを受け、東京都教育委員会が○○市教育委員会にどのように指導・助言したかが分かる文書 (2)の内容について対応したことが分かる文書、名誉回復のために東京都教育委員会が○○市教育委員会に指導・助言した具体的な内容が分かる文書 |
非開示 (不存在) |
【非開示理由】 請求に係る文書は、現に保有しておらず、存在しないため。 |
(処理経過)
平成29年4月3日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年4月17日 保有個人情報の非開示(不存在)を決定し通知
平成29年7月14日 審査請求書を収受
平成29年8月30日 諮問書を収受
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