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平成29年(2017年)10月31日更新
平成29年9月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「再任用(教育職員)採用選考推薦書[都立学校用]」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第600号)
(諮問庁)東京都教育委員会
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報及び非開示理由等 |
---|---|---|
私にかかる東京都高等学校教員再任用の選考(29年度採用の件)に関係する全てのもの | 一部開示 | 【対象保有個人情報】 (1)再任用(教育職員)採用選考推薦書[都立学校用] (2)再任用(教育職員)評定票 (3)平成28年度再任用・非常勤教員(新規・切替)採用候補者選考 判定資料 【非開示部分及び非開示理由】 (1)再任用(教育職員)採用選考推薦書[都立学校用] ・「被推薦者」のうち性格欄 開示されることにより、所属長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため ・「推薦評定」のうち以下の部分 評定 総合評定 特記事項(総合評定等の所見) 推薦の有無 (推薦)職層 特記事項 ・「学校経営支援センター記入欄」のうち以下の部分 校長の判断 特記事項 開示されることにより、所属長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため (2)再任用(教育職員)評定票 ・「評定票」のうち以下の部分 評定 総合評定 所見及び特記事項 開示されることにより、所属長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため (3)平成28年度再任用・非常勤教員(新規・切替)採用候補者選考 判定資料 ○表中本人に係る部分のうち、左から、 ・13列目及び14列目 ・18列目から35列目まで ・39列目 ・53列目から59列目まで 開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関するに事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため 【根拠規定】 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 |
(処理経過)
平成29年4月4日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年4月18日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年7月25日 審査請求書を収受
平成29年9月19日 諮問書を収受
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