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平成29年(2017年)12月21日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成29年12月7日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「児童票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第605号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
○○の児童票 一部開示

【対象保有個人情報】
受付番号○○、○○の児童票

【開示しない部分及びその理由】
・受付番号○○
児童票(2) (その1)【相談内容】欄の相談主訴の一部、主たる虐待者、虐待内容
【児童相談所の意見】欄
【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4) 【援助指針の内容】欄の指針選択の理由、短期的課題と援助方法、中長期的課題と援助方法
児童票(7) 【一時保護理由】欄
【保護所援助方針】欄
【所見要旨】欄
・受付番号○○
児童票(2) (その1)【援助・措置】欄の受理決定日、援助決定日
児童票(4) 【援助指針の内容】欄の指針選択理由
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(2) (その1)【児童及び保護者等の状況】欄の一部
児童票(3) 【その他生育状況】欄の一部
児童票(5) 【所見要旨】欄
・受付番号○○
児童票(2) (その1)【相談内容】欄の相談主訴
【児童及び保護者等の状況】欄の一部
【児童相談所の意見】欄
児童票(2) (その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・受付番号○○
児童票(7) 【所見詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

・受付番号○○
児童票(2) (その2)【児童及び保護者等の状況2】欄の一部
児童票(5) 【所見詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
当該情報には、開示請求者以外の個人情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第8号>
未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるため

 

(処理経過)
平成29年8月24日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年10月20日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年10月24日 審査請求書を収受
平成29年12月7日 諮問書を収受

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