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平成30年(2018年)1月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成29年12月21日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第610号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年○月、○○児相は請求人親子に対し採っていた児童福祉司指導を解除決定した。その際○は反対の意向であったため、○○児相は、後づけで東京都児童福祉審議会へ報告・諮問を行った。その時に用いられた資料および審議会の記録全て。(ただし、○○児相が保有する文書は除く) 一部開示

【対象保有個人情報】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要(事例番号○○)
第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録

【開示しない部分及びその理由】
児童福祉審議会に対する諮問・報告事例の概要(事例番号○○)
・「諮問・報告年月日」欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開催日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

・「相談種別」欄、「相談者」欄、「相談年月日」欄
・「児童相談所の援助方針と援助経過」欄の一部
・「保護者」欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・「事例の概要」欄の一部
・「子ども」欄
・「審議会諮問の理由」欄の一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人の情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録
・日時・場所
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関における事務に関する情報で、原則非公開とされており開示することによって、開催日時・場所が明らかとなり当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

・出席委員氏名
・議事部分 発言委員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関に関する情報であり、委員の氏名は非公開をされており、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当な利益を及ぼすおそれがあり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・議事部分 委員発言
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
都の附属機関の審議に関する情報で、委員の評価、判断の内容を開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当な利益を及ぼすおそれがあり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・議事部分 ○○児童相談所長、職員発言
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人の情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
都の附属機関の審議に関する情報で、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

 

(処理経過)
平成29年7月24日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年8月7日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年11月15日 審査請求書を収受
平成29年12月21日 諮問書を収受

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