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平成30年(2018年)1月23日更新
平成29年12月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「証人呼出状」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第612号)
(処分庁)東京都人事委員会
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、平成○年○月○日の申し立てから平成○年○月○日付の裁決を行うまでに人事委員会事務局が使用・作成した全ての個人情報 | 一部開示 | 【対象保有個人情報】 (1) 証人呼出状(証人あて) (2) 第○回口頭審理記録書 【開示しない部分及びその理由】 (1) 証人呼出状(証人あて) ・証人氏名、時刻及び尋問の内容 1)条例第16条第2号該当 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであること 2)条例第16条第4号該当 本件審査請求は請求人に関わる刑事被疑事件に由来する懲戒処分の適否に関するものであるところ、証人は当該事件に対応した警察官であり、尋問の内容等を開示することにより、今後の犯罪取締りその他公共の安全と秩序の維持に関する事務に支障を及ぼすおそれがあること 3)条例第16条第5号該当 証人呼出状の全てを開示することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあること 4)条例第16条第6号該当 証人は、本件事件に対応した警察官及び本件懲戒処分事案の調査に当たった者であって、尋問の内容等を公開することにより、犯罪の取締り又は事案調査に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、また、公正な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあること (2) 第○回口頭審理記録書 ・証人の生年月日、職業(事件当時を除く。)及び住所 条例第16条第2号該当 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであること ・審査員の印影 条例第16条第4号該当 開示することにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある情報であること |
(処理経過)
平成29年8月10日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年8月24日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年11月21日 審査請求書を収受
平成29年12月27日 諮問書を収受
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