トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 新規諮問 > 東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第614号)
ここから本文です。
平成30年(2018年)1月23日更新
平成29年12月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「請求人の立証活動が充分に行えないようにしたことに係る全ての個人情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第614号)
(処分庁)東京都人事委員会
(請求及び処分の内容)
請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求において、身内組織である○○の犯罪行為を隠ぺいするために、都人事委員会事務局が処分者(都人事部)側に加担して防犯ビデオの検証を回避したことにより、請求人の立証活動が充分に行えないようにしたことに係る全ての個人情報 | 非開示 (不存在) |
【開示しない理由】 請求に係る保有個人情報については、作成及び取得しておらず、存在しない。 |
(処理経過)
平成29年8月10日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年8月24日 保有個人情報の非開示(不存在)を決定し通知
平成29年10月20日 審査請求書を収受
平成29年12月27日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.