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平成30年(2018年)2月23日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年2月13日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○への情報提供資料」の非開示決定に対する審査請求(諮問第622号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
警官の請求者に対する職務怠慢行為により平成○年○月○日に発生した事件について、○○でもある請求者が平成○年○月○日等に○○から事情聴取を受けた際に、都総務局が請求者の個人情報(別紙事情聴取書記載の都総務局職員による請求者への非礼行為によるトラブルに関する個人情報)を○○に提供したことに関する全ての情報・資料(トラブルそのものに関する情報・資料も含む) 非開示 【対象保有個人情報】
○○への情報提供資料(平成○年○月○日の件及び同年○月○日の件)

【開示しない理由】
当該個人情報に含まれる委託先業者の従業員名は、開示請求者以外の個人に関する情報で開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため、条例第16条2号に該当する
また、当該個人情報を開示することにより、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制が明らかになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあることから、条例同条4号に該当する
さらに、庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例同条第6号に該当する

 

(処理経過)
平成29年12月5日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年12月19日 保有個人情報の非開示を決定し通知
平成29年12月27日 審査請求書を収受
平成30年2月13日 諮問書を収受

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