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平成30年(2018年)3月9日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年2月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「面接調査票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第627号)

(処分庁)東京都知事(産業労働局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
○○に落ちた理由と成績が記載されている書類を全て開示せよ 一部開示

【対象保有個人情報】
○○科平成○年○月入校選考に落ちた理由及び成績を記載された書類

【開示しない理由】
・「面接調査票」の統一項目、メモ、評価欄及び特記事項については選考基準及び過程となる項目であり、開示することにより、入校選考の適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当し非開示とする
・「面接調査票」の面接者氏名については、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため条例第16条第2号に該当するとともに、当該氏名を開示することにより、入校選考者の適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当し非開示とする

 

(処理経過)
平成29年12月12日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年12月26日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年1月19日 審査請求書を収受
平成30年2月27日 諮問書を収受

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