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平成30年(2018年)3月27日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年2月13日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事件相談受理票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第621号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
平成29年○月○日に○○線○○駅に停車中の急行電車において、チンピラ風情の男から体当たりをされて無理やり奥に押し込まれるという暴力行為を開示請求者が受けた事件について、平成29年○月○日に開示請求者が被害届を提出する手続きをしに行った時に、対応した○○警察署の○○課の怠慢刑事が本事件の捜査を行わずに握りつぶしたことにより、開示請求者が被害届を出せなくなっているという問題事案についての全ての資料(開示請求者には免許証の提示を求めながら自分は氏名を名乗るのを拒否し、約束した調査結果の連絡を請求人に行なわなかったチンピラ怠慢刑事の氏名等に関する情報を含む) 一部開示 <保有個人情報の内容>
事件相談受理票
警視庁○○警察署
受理年月日 平成29年○月○日
受理番号 ○○○○号

<非開示部分及び理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 上記以外の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

 

(処理経過)
平成29年8月21日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年9月7日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年11月13日 審査請求書を収受
平成30年2月13日 諮問書を収受

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