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平成30年(2018年)3月27日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年2月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事件の発生と○○処分の決定について」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第625号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
平成28年○月○日○時過ぎに、本件開示請求者が、同日○時○分頃に○○線電車内で発生した○○事件に関して、警視庁○○警察署の取調室内において、何らかの紙を破った行為が、○○罪に該当すると言われた件に関する一切の記録・資料等 一部開示 <保有個人情報の内容>
1 ○○被疑事件の被害者による○○被疑事件の発生と○○処分の決定について
(平成28年○月○日付け、警視庁○○警察署)
2 「○○様へ」と題する書面
(平成28年○月○日付け、上部に決裁欄のあるもの)

<非開示部分及び理由>
1 ○○被疑事件の被害者による○○被疑事件の発生と○○処分の決定について
(平成28年○月○日付け、警視庁○○警察署)
(1) 警察職員の氏名及び印影
東京区検察庁職員の氏名
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2) 警察職員の年齢
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
(3) 「6状況」(1) の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
犯罪の事実認定、捜査状況等に関する情報であって、開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事前調査に関する事務における、作成者等関係者による、評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、調査内容の記載が形骸化することになり、正確な事実の把握を困難にするなど、当該処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(4) 「6状況」(2) の1行目から5行目の非開示とした部分及び(4) 4行目から8行目(警察職員の氏名を除く。)
「6状況」(5) の11行目から15行目の非開示とした部分及び「7証拠品の措置」
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
犯罪の事実認定、捜査状況等に関する情報であって、開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事前調査に関する事務における、作成者等関係者による、評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、調査内容の記載が形骸化することになり、正確な事実の把握を困難にするなど、当該処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(5) 「6状況」(3) の11行目から12行目の非開示とした部分及び「9捜査の経過」(3) の12行目の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事前調査に関する事務における、作成者等関係者による、評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、調査内容の記載が形骸化することになり、正確な事実の把握を困難にするなど、当該処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(6) 「8○○被疑事件の立件化」
(東京区検察庁職員の氏名、部屋番号及び内線番号を除く。)
「9捜査の経過」(2) の11行目から16行目の非開示とした部分及び「10○○処分の決定と内容証明郵便の送達」の1行目から7行目の非開示とした部分
(警察職員の氏名、東京区検察庁職員の氏名、部屋番号及び内線番号を除く。)
「11今後の措置」の1行目の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、捜査の方針、内容等が明らかとなるほか、東京区検察庁との信頼関係を損ない、今後の適正な捜査ができなくなるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(7) 「8○○被疑事件の立件化」及び「9捜査の経過」(2) 11行目から16行目中の東京区検察庁の部屋番号及び内線番号
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
開示することにより、関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなど、東京区検察庁内部における指示・連絡等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
2 「○○様へ」と題する書面
(平成28年○月○日付け、上部に決裁欄のあるもの)
警察職員の印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

 

(処理経過)
平成29年8月3日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年10月3日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年12月1日 審査請求書を収受
平成30年2月26日 諮問書を収受

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